(大正十二年勅令第九号家畜伝染病及び畜牛結核病予防に関する費用負担区分に関する勅令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第153号
公布年月日: 昭和22年4月26日
法令の形式: 勅令
朕は、大正十二年勅令第九号家畜傳染病及び畜牛結核病予防に関する費用負担区分に関する勅令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百五十三号
大正十二年勅令第九号の一部を次のように改正する。
第一第五号中「竝「ツペルクリン」ノ製造及配送」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大正十二年勅令第九号家畜伝染病及び畜牛結核病予防に関する費用負担区分に関する勅令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百五十三号
大正十二年勅令第九号の一部を次のように改正する。
第一第五号中「並「ツペルクリン」ノ製造及配送」を削る。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。