地方税法施行令
法令番号: 勅令第百十五号
公布年月日: 昭和22年3月31日
法令の形式: 勅令
  • 改正: 昭和23年7月31日 政令第198号
  • 改正: 昭和23年12月30日 政令第394号
  • 改正: 昭和24年5月31日 政令第193号
  • 改正: 昭和24年10月1日 政令第346号
  • 廃止: 昭和25年7月31日 政令第245号
朕は、地方稅法施行令を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第百十五号
地方稅法施行令
第一條 この勅令中府縣、府縣知事、府縣稅、府縣民稅又は府縣條例とあるのは、それぞれ北海道、北海道知事、北海道稅、北海道民稅又は北海道條例を含むものとする。
この勅令中府縣に関する規定は、東京都にこれを準用する。この場合においては、府縣知事、府縣稅、府縣民稅又は府縣條例とあるのは、それぞれ東京都知事、東京都稅、東京都民稅又は東京都條例とする。
この勅令中市町村に関する規定を東京都の市町村に適用する場合においては、府縣知事とあるのは東京都知事とする。
町村組合で町村の事務の全部を共同処理するのは、この勅令の適用については、これを一町村とみなす。
第二條 地方稅法第十二條第一項第二号及び第三号の規定により公共團体を次のように指定する。
一 都道府縣、特別市、市町村又は特別区の組合
二 特別区
三 財產区
四 水利組合
五 水利組合連合
六 北海道土功組合
第三條 同一市町村內における土地又は家屋の賃貸價格の合計金額が五に満たないときは、地租又は家屋稅は、これを徵收しない。
第四條 市町村は、その市町村內の土地及び家屋について、內務大臣の定めるところにより、地租名寄帳及び家屋稅名寄帳を備えなければならない。
第五條 営業稅を課すべき営業は、営利法人にあつてはその営む営業とし、個人にあつては左に揭げる営業とする。
一 物品販賣業(動植物その他普通に物品といわないものの販賣業を含む。)
二 金銭貸付業
三 物品貸付業(動植物その他普通に物品といわないものの貸付業を含む。)
四 製造業(ガス又は電氣の供給業及び物品の加工修理業を含む。)
五 運送業(運送取扱業を含む。)
六 倉庫業
七 請負業
八 印刷業
九 出版業
十 写眞業
十一 席貸業
十二 旅人宿業
十三 料理店業
十四 周旋業
十五 代理業
十六 仲立業
十七 問屋業
十八 鉱業
十九 砂鉱業
二十 湯屋業
二十一 理髮美容業
二十二 両替業
二十三 演劇興行業
二十四 寄席業
二十五 遊技場業
二十六 遊覽所業
二十七 その他內務大臣の指定する営業及び営業稅を課することについて內務大臣の許可を受けた営業
前項の規定にかかわらず、左に揭げる行爲については、営業稅を課することができない。
一 政府の発行する印紙切手類の販賣
二 新聞紙法による出版
三 自己の收穫した農產物、林產物、畜產物若しくは水產物の販賣又はこれを原料とする製造で個人の行うもの但し、特に営業所を設けて行う販賣又は製造を除く。
第六條 法人が各事業年度において納付した又は納付すべき法人稅又は罰金若しくは科料の類及び当該事業年度において納付した所得稅で法人稅法第十條の規定によりその額を法人稅額から控除すべきものは、法人の各事業年度の純益の計算上、これを損金に算入しない。
第七條 法人が前事業年度から繰り越した益金は、その事業年度の純益の計算上、これを益金に算入しない。
法人が前事業年度から繰り越した損金は、その事業年度の純益の計算上、これを損金に算入しない。但し、法人の各事業年度開始の日前一年以內に開始した事業年度において生じた損金でその損金の生じた事業年度以後の事業年度の純益の計算上総純益金から控除されなかつたものの金額は、この限りでない。
第八條 國庫補助金、都道府縣補助金又は市町村補助金の收入のうち、資本的支出に充てるため交付されたもので資本的支出に充てた部分の金額は、法人の純益の計算上、これを益金に算入しない。
前項の國庫補助金、都道府縣補助金又は市町村補助金の收入で、法人が資本的支出に充てた部分の金額を資產として計上したときは、法人の純益の計算上、資產として計上しなかつたものとみなす。
第九條 內務大臣の定める法人の設定した價格平衡資金又は施設補修準備金えの繰入金は、內務大臣の定めるところにより、純益の計算上、これを損金に算入する。
第十條 法人が額面以上の價額で株式を発行した場合の額面を超える金額については、その金額から当該株式の発行のために要した費用を控除した金額の十分の五に相当する金額は、法人の事業年度の純益の計算上、これを益金に算入しない。
第十一條 法人が各事業年度においてなした寄附金の合計金額が一当該事業年度の資本金額(法人稅法第十五條の規定に準じて計算した金額による。)に千分の二・五を乘じて算出した金額と、当該事業年度の純益金額に百分の二・五を乘じて算出した金額との合計金額の二分の一に相当する金額を超える場合においては、その超過金額は、法人の事業年度の純益の計算上、これを損金に算入しない。但し、府縣知事において特別の必要があると認めた寄附金については、これを損金に算入することができる。
法人が当該事業年度において支出した又は支出すべきであつた寄附金は、前項の純益金額の計算上、これを損金に算入しない。
第十二條 法人が淸算期間中に納付した所得稅で法人稅法第十條の規定によりその額を淸算所得に対する法人稅額から控除すべきものは、法人の淸算純益の計算上、これを損金に算入しない。
地方稅法第四十八條第五項及び第六項の積立金額とは、積立金その他法人の各事業年度の純益のうちその留保した金額をいう。
法人稅として納付すべき金額は、前項の留保した金額には、これを算入しない。
第十三條 信託財產につき生ずる純益については、その純益を信託の利益として受くべき受益者が信託財產を有するものとみなして、営業稅を課する。但し合同運用信託(信託会社が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財產を合同して運用するものをいう。)については、この限りでない。
前項の規定の適用については、受益者が特定していないとき又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。
信託会社の各事業年度の純益の計算については、合同運用信託に因る收入及び支出は、その総益金及び総損金から各〻これを控除する。
第十四條 地方稅法第四十八條第七項の規定により総收入金額から控除すべき経費は、仕入品の原價、原料品の代價、土地、家屋その他の物件の修繕費又は借入料、土地、家屋その他の物件又は営業に係る公租公課(所得稅、府縣民稅及び市町村民稅を除く。)、使用人の給料、收入を得るために必要な負債の利子その他收入を得るために必要なものに限る。
但し、家事上の経費及びこれに関連する経費は、これを控除しない。
相続した営業については、相続人が引き続いてこれをなしたものとみなして、その純益を計算する。
第十五條 法律及び政令に定めるものを除く外、営業稅の課稅標準の算定に関し必要な事項は、府縣條例でこれを定めることができる。
第十六條 個人の営業純益金額が千二百円に満たないときは、営業稅を課することができない。但し、內務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
第十七條 営業稅につき納稅義務がある者は、內務大臣の定めるところにより、営業稅又は営業稅附加稅(営業稅割を含む。)の賦課に関し必要な事項を府縣知事に申吿しなければならない。
第十八條 地方稅法第四十八條ノ三第一項若しくは同法第四十八條ノ四又はこの勅令第五條第一項第二十九号の規定による許可の基準及び同号の規定による指定については、內務大臣は、大藏大臣に協議してこれを定める。
內務大臣は、前項の基準を超えるものについて許可をしようとするときは、大藏大臣に協議しなければならない。
第十九條 地方稅法第五十八條、第五十九條及び第六十六條の規定により府縣知事の許可を必要とする事項で左に揭げるものは、內務大臣の許可を受けなければならない。
一 京都市、大阪市、橫浜市、神戶市及び名古屋市に関すること。
二 市(前号に揭げる市を除く。)において、標準賦課率一・五倍を超えて地租附加稅、家屋稅附加稅又は営業稅附加稅の賦課率を定めること。
三 町村において、標準賦課率の二倍を超えて地租附加稅、家屋稅附加稅又は営業稅附加稅の賦課率を定めること。
四 市町村(第一号に揭げる市を除く。)において、地方稅法第五十九條に定める率の一・二倍に相当する率を超えて鉱区稅附加稅の賦課率を定めること。
第二十條 地方稅法第四十五條ノ四又は第六十六條の規定による府縣民稅又は市町村民稅の課稅の許可、地方稅法第四十八條ノ四又は第五十八條の規定による地租、家屋稅若しくは営業稅又は地租附加稅、家屋稅附加稅若しくは営業稅附加稅の賦課率の許可及び地方稅法第四十九條第二項又は第五十九條の規定による鉱区稅又は鉱区稅附加稅の賦課率の許可については、当該地方團体の財政の情況に應じ年度を限ることができる。
第二十一條 內務大臣及び大藏大臣の指定する稅についての地方稅法第六十二條第四項の許可の職権は、同法第八十四條第二項の規定により、これを府縣知事に委任する。
第二十二條 地方稅法第八十四條第三項の規定により、左に揭げる事項については、許可を受けることを必要としない。
一 地方稅法第四十五條ノ四、第四十八條ノ四、第四十九條第二項、第五十八條、第五十九條及び第六十六條の規定により許可を受けた賦課率又は賦課総額を低減すること。
二 地方稅法第四十四條第二項、第六十二條第三項、第七十六條第三項又は第七十九條第一項の規定による独立稅又は目的稅について、課稅標準を変更することなく賦課率又は賦課定額を低減すること。
第二十三條 東京都の特別区の存する区域における東京都稅の賦課に関しては、地方稅法第八條及び第九條の規定の適用については、東京都の特別区の存する区域を以て市とみなす。
第三條及び第四條の規定の適用については、特別区並びに京都市、大阪市、橫浜市、神戶市及び名古屋市の区は、これを市とみなす。
第二十四條 東京都の特別区が東京都民稅の一部を特別区稅として課する場合においては、これを特別区民稅とする。
第二十五條 島における府縣稅及びその賦課徵收に関し地方稅法により難い事項については、府縣條例でこれを定めることができる。
島における町村の町村稅及びその賦課徵收に関し地方稅法により難い事項については、內務大臣及び大藏大臣の許可を受けて、府縣知事がこれを定めることができる。
第二十六條 この勅令又は他の勅令に定めるものを除く外、地方稅及びその賦課徵收に関し必要な事項は、內務大臣及び大藏大臣がこれを定める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年度分の地方稅(法人に対する営業稅については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分又は同日以後における合併若しくは解散に因る分)から、これを適用する。
昭和二十一年度分以前の地方稅に関しては、なお從前の規定による。
日本國憲法施行の日までは、この勅令中「政令」とあるのは「勅令」、「東京都知事」とあるのは「東京都長官」、「北海道知事」とあるのは「北海道廳長官」、「財產区」とあるのは「市町村內の区」、第二條第二号及び第二十三條第二項中「特別区」とあるのは「東京都の区」、同條第一項中「特別区」とあるのは「区」と読み替えるものとする。
土地について一般に賃貸價格の改定されるまでは、宅地に対するものを除く外、地租及び地租附加稅の標準賦課率については、地方稅法第四十八條ノ四第一項及び第五十八條中「百分ノ十二」とあるのは「百分ノ三十六」、同法第八十五條ノ二中「百分ノ二十四」とあるのは「百分ノ七十二」と読み替えるものとする。
家屋について一般に賃貸價格の改定されるまでは、家屋稅及び家屋稅附加稅の標準賦課率については、地方稅法第四十八條ノ四第一項及び第五十八條中「百分ノ十・五」とあるのは「百分ノ二十一」、同法第八十五條ノ二中「百分ノ二十一」とあるのは「百分ノ四十二」と読み替えるものとする。
朕は、地方税法施行令を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月三十一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第百十五号
地方税法施行令
第一条 この勅令中府県、府県知事、府県税、府県民税又は府県条例とあるのは、それぞれ北海道、北海道知事、北海道税、北海道民税又は北海道条例を含むものとする。
この勅令中府県に関する規定は、東京都にこれを準用する。この場合においては、府県知事、府県税、府県民税又は府県条例とあるのは、それぞれ東京都知事、東京都税、東京都民税又は東京都条例とする。
この勅令中市町村に関する規定を東京都の市町村に適用する場合においては、府県知事とあるのは東京都知事とする。
町村組合で町村の事務の全部を共同処理するのは、この勅令の適用については、これを一町村とみなす。
第二条 地方税法第十二条第一項第二号及び第三号の規定により公共団体を次のように指定する。
一 都道府県、特別市、市町村又は特別区の組合
二 特別区
三 財産区
四 水利組合
五 水利組合連合
六 北海道土功組合
第三条 同一市町村内における土地又は家屋の賃貸価格の合計金額が五に満たないときは、地租又は家屋税は、これを徴収しない。
第四条 市町村は、その市町村内の土地及び家屋について、内務大臣の定めるところにより、地租名寄帳及び家屋税名寄帳を備えなければならない。
第五条 営業税を課すべき営業は、営利法人にあつてはその営む営業とし、個人にあつては左に掲げる営業とする。
一 物品販売業(動植物その他普通に物品といわないものの販売業を含む。)
二 金銭貸付業
三 物品貸付業(動植物その他普通に物品といわないものの貸付業を含む。)
四 製造業(ガス又は電気の供給業及び物品の加工修理業を含む。)
五 運送業(運送取扱業を含む。)
六 倉庫業
七 請負業
八 印刷業
九 出版業
十 写真業
十一 席貸業
十二 旅人宿業
十三 料理店業
十四 周旋業
十五 代理業
十六 仲立業
十七 問屋業
十八 鉱業
十九 砂鉱業
二十 湯屋業
二十一 理髪美容業
二十二 両替業
二十三 演劇興行業
二十四 寄席業
二十五 遊技場業
二十六 遊覧所業
二十七 その他内務大臣の指定する営業及び営業税を課することについて内務大臣の許可を受けた営業
前項の規定にかかわらず、左に掲げる行為については、営業税を課することができない。
一 政府の発行する印紙切手類の販売
二 新聞紙法による出版
三 自己の収穫した農産物、林産物、畜産物若しくは水産物の販売又はこれを原料とする製造で個人の行うもの但し、特に営業所を設けて行う販売又は製造を除く。
第六条 法人が各事業年度において納付した又は納付すべき法人税又は罰金若しくは科料の類及び当該事業年度において納付した所得税で法人税法第十条の規定によりその額を法人税額から控除すべきものは、法人の各事業年度の純益の計算上、これを損金に算入しない。
第七条 法人が前事業年度から繰り越した益金は、その事業年度の純益の計算上、これを益金に算入しない。
法人が前事業年度から繰り越した損金は、その事業年度の純益の計算上、これを損金に算入しない。但し、法人の各事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度において生じた損金でその損金の生じた事業年度以後の事業年度の純益の計算上総純益金から控除されなかつたものの金額は、この限りでない。
第八条 国庫補助金、都道府県補助金又は市町村補助金の収入のうち、資本的支出に充てるため交付されたもので資本的支出に充てた部分の金額は、法人の純益の計算上、これを益金に算入しない。
前項の国庫補助金、都道府県補助金又は市町村補助金の収入で、法人が資本的支出に充てた部分の金額を資産として計上したときは、法人の純益の計算上、資産として計上しなかつたものとみなす。
第九条 内務大臣の定める法人の設定した価格平衡資金又は施設補修準備金えの繰入金は、内務大臣の定めるところにより、純益の計算上、これを損金に算入する。
第十条 法人が額面以上の価額で株式を発行した場合の額面を超える金額については、その金額から当該株式の発行のために要した費用を控除した金額の十分の五に相当する金額は、法人の事業年度の純益の計算上、これを益金に算入しない。
第十一条 法人が各事業年度においてなした寄附金の合計金額が一当該事業年度の資本金額(法人税法第十五条の規定に準じて計算した金額による。)に千分の二・五を乗じて算出した金額と、当該事業年度の純益金額に百分の二・五を乗じて算出した金額との合計金額の二分の一に相当する金額を超える場合においては、その超過金額は、法人の事業年度の純益の計算上、これを損金に算入しない。但し、府県知事において特別の必要があると認めた寄附金については、これを損金に算入することができる。
法人が当該事業年度において支出した又は支出すべきであつた寄附金は、前項の純益金額の計算上、これを損金に算入しない。
第十二条 法人が清算期間中に納付した所得税で法人税法第十条の規定によりその額を清算所得に対する法人税額から控除すべきものは、法人の清算純益の計算上、これを損金に算入しない。
地方税法第四十八条第五項及び第六項の積立金額とは、積立金その他法人の各事業年度の純益のうちその留保した金額をいう。
法人税として納付すべき金額は、前項の留保した金額には、これを算入しない。
第十三条 信託財産につき生ずる純益については、その純益を信託の利益として受くべき受益者が信託財産を有するものとみなして、営業税を課する。但し合同運用信託(信託会社が引き受けた金銭信託で共同しない多数の委託者の信託財産を合同して運用するものをいう。)については、この限りでない。
前項の規定の適用については、受益者が特定していないとき又はまだ存在していないときは、委託者又はその相続人を受益者とみなす。
信託会社の各事業年度の純益の計算については、合同運用信託に因る収入及び支出は、その総益金及び総損金から各々これを控除する。
第十四条 地方税法第四十八条第七項の規定により総収入金額から控除すべき経費は、仕入品の原価、原料品の代価、土地、家屋その他の物件の修繕費又は借入料、土地、家屋その他の物件又は営業に係る公租公課(所得税、府県民税及び市町村民税を除く。)、使用人の給料、収入を得るために必要な負債の利子その他収入を得るために必要なものに限る。
但し、家事上の経費及びこれに関連する経費は、これを控除しない。
相続した営業については、相続人が引き続いてこれをなしたものとみなして、その純益を計算する。
第十五条 法律及び政令に定めるものを除く外、営業税の課税標準の算定に関し必要な事項は、府県条例でこれを定めることができる。
第十六条 個人の営業純益金額が千二百円に満たないときは、営業税を課することができない。但し、内務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
第十七条 営業税につき納税義務がある者は、内務大臣の定めるところにより、営業税又は営業税附加税(営業税割を含む。)の賦課に関し必要な事項を府県知事に申告しなければならない。
第十八条 地方税法第四十八条ノ三第一項若しくは同法第四十八条ノ四又はこの勅令第五条第一項第二十九号の規定による許可の基準及び同号の規定による指定については、内務大臣は、大蔵大臣に協議してこれを定める。
内務大臣は、前項の基準を超えるものについて許可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
第十九条 地方税法第五十八条、第五十九条及び第六十六条の規定により府県知事の許可を必要とする事項で左に掲げるものは、内務大臣の許可を受けなければならない。
一 京都市、大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市に関すること。
二 市(前号に掲げる市を除く。)において、標準賦課率一・五倍を超えて地租附加税、家屋税附加税又は営業税附加税の賦課率を定めること。
三 町村において、標準賦課率の二倍を超えて地租附加税、家屋税附加税又は営業税附加税の賦課率を定めること。
四 市町村(第一号に掲げる市を除く。)において、地方税法第五十九条に定める率の一・二倍に相当する率を超えて鉱区税附加税の賦課率を定めること。
第二十条 地方税法第四十五条ノ四又は第六十六条の規定による府県民税又は市町村民税の課税の許可、地方税法第四十八条ノ四又は第五十八条の規定による地租、家屋税若しくは営業税又は地租附加税、家屋税附加税若しくは営業税附加税の賦課率の許可及び地方税法第四十九条第二項又は第五十九条の規定による鉱区税又は鉱区税附加税の賦課率の許可については、当該地方団体の財政の情況に応じ年度を限ることができる。
第二十一条 内務大臣及び大蔵大臣の指定する税についての地方税法第六十二条第四項の許可の職権は、同法第八十四条第二項の規定により、これを府県知事に委任する。
第二十二条 地方税法第八十四条第三項の規定により、左に掲げる事項については、許可を受けることを必要としない。
一 地方税法第四十五条ノ四、第四十八条ノ四、第四十九条第二項、第五十八条、第五十九条及び第六十六条の規定により許可を受けた賦課率又は賦課総額を低減すること。
二 地方税法第四十四条第二項、第六十二条第三項、第七十六条第三項又は第七十九条第一項の規定による独立税又は目的税について、課税標準を変更することなく賦課率又は賦課定額を低減すること。
第二十三条 東京都の特別区の存する区域における東京都税の賦課に関しては、地方税法第八条及び第九条の規定の適用については、東京都の特別区の存する区域を以て市とみなす。
第三条及び第四条の規定の適用については、特別区並びに京都市、大阪市、横浜市、神戸市及び名古屋市の区は、これを市とみなす。
第二十四条 東京都の特別区が東京都民税の一部を特別区税として課する場合においては、これを特別区民税とする。
第二十五条 島における府県税及びその賦課徴収に関し地方税法により難い事項については、府県条例でこれを定めることができる。
島における町村の町村税及びその賦課徴収に関し地方税法により難い事項については、内務大臣及び大蔵大臣の許可を受けて、府県知事がこれを定めることができる。
第二十六条 この勅令又は他の勅令に定めるものを除く外、地方税及びその賦課徴収に関し必要な事項は、内務大臣及び大蔵大臣がこれを定める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年度分の地方税(法人に対する営業税については、昭和二十二年四月一日以後に終了する事業年度分又は同日以後における合併若しくは解散に因る分)から、これを適用する。
昭和二十一年度分以前の地方税に関しては、なお従前の規定による。
日本国憲法施行の日までは、この勅令中「政令」とあるのは「勅令」、「東京都知事」とあるのは「東京都長官」、「北海道知事」とあるのは「北海道庁長官」、「財産区」とあるのは「市町村内の区」、第二条第二号及び第二十三条第二項中「特別区」とあるのは「東京都の区」、同条第一項中「特別区」とあるのは「区」と読み替えるものとする。
土地について一般に賃貸価格の改定されるまでは、宅地に対するものを除く外、地租及び地租附加税の標準賦課率については、地方税法第四十八条ノ四第一項及び第五十八条中「百分ノ十二」とあるのは「百分ノ三十六」、同法第八十五条ノ二中「百分ノ二十四」とあるのは「百分ノ七十二」と読み替えるものとする。
家屋について一般に賃貸価格の改定されるまでは、家屋税及び家屋税附加税の標準賦課率については、地方税法第四十八条ノ四第一項及び第五十八条中「百分ノ十・五」とあるのは「百分ノ二十一」、同法第八十五条ノ二中「百分ノ二十一」とあるのは「百分ノ四十二」と読み替えるものとする。