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(看守給与品及貸与品規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第99号
公布年月日: 昭和22年3月27日
法令の形式: 勅令
沿革
関連法規
リンク
公布:
昭和22年3月27日 勅令第99号
改正対象法令
改正:
看守給与品及貸与品規則
廃止:
(看守給与品及貸与品規則ヲ副看守長ニ準用スルノ件)
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、看守給與品及貸與品規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第九十九号
看守給與品及貸與品規則の一部を次のように改正する。
「看守給與品及貸與品規則」を「副看守長及看守給與品及貸與品規則」に改める。
第一條中「看守」を「副看守長及看守」に、「一下襟(白)」を
「
一ワイシヤツ
一ネクタイ
」
に改める。
第二條第一項中「看守」を「副看守長及看守」に、「一肩章」を
「
一襟章
一胸章
」
に改め、
「
一刀
一刀緖
一刀帶
」
及び「一釦及櫻花章」を削る。
同條第二項中「陸軍式略帽」を「特殊ノ帽」に改める。
第三條第一項中「一下襟 二箇 二箇月」を
「
一
ワイシヤツ 二著 一年
一
ネクタイ 二箇 二年
」
に改める。
第四條中「下襟」を「ワイシヤツ、ネクタイ」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
昭和十五年勅令第八百六十九号(看守給與品及貸與品規則を副看守長に準用する勅令)は、これを廃止する。
監獄官吏服制附則第二項の規定により、当分の間從前の規定による制服を用いる場合の給與又は貸與については、なお從前の例による。
朕は、看守給与品及貸与品規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第九十九号
看守給与品及貸与品規則の一部を次のように改正する。
「看守給与品及貸与品規則」を「副看守長及看守給与品及貸与品規則」に改める。
第一条中「看守」を「副看守長及看守」に、「一下襟(白)」を
「
一ワイシヤツ
一ネクタイ
」
に改める。
第二条第一項中「看守」を「副看守長及看守」に、「一肩章」を
「
一襟章
一胸章
」
に改め、
「
一刀
一刀緒
一刀帯
」
及び「一釦及桜花章」を削る。
同条第二項中「陸軍式略帽」を「特殊ノ帽」に改める。
第三条第一項中「一下襟 二箇 二箇月」を
「
一
ワイシヤツ 二著 一年
一
ネクタイ 二箇 二年
」
に改める。
第四条中「下襟」を「ワイシヤツ、ネクタイ」に改める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
昭和十五年勅令第八百六十九号(看守給与品及貸与品規則を副看守長に準用する勅令)は、これを廃止する。
監獄官吏服制附則第二項の規定により、当分の間従前の規定による制服を用いる場合の給与又は貸与については、なお従前の例による。
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