監獄官吏服制
法令番号: 勅令第98号
公布年月日: 昭和22年3月27日
法令の形式: 勅令

改正対象法令

審議経過

朕は、監獄官吏服制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十六日
內閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郞
勅令第九十八号
監獄官吏服制
監獄官吏の服制は、別表の通りこれを定める。但し、女子たる監獄官吏の服制は、司法大臣が、別にこれを定める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
從前の規定による服制は、当分の間、なおこれを用いることができる。但し、別表備考第五号に規定する場合を除いては、刀又は短刀は、これを帶用することはできない。
(別表)
監獄官吏服制表
上衣
地質
濃紺のラシヤ
製式
開きん二重前式 地質と類似色のボタン各三個を二行に附ける。前面の上部左に一個、下部左右にふた附の各一個のポケツトを附ける。 形狀図の通り。
えり章
地質と同色のビロード製の台に金モール製の櫻花章を附けたものを左えりに縫い附ける。 櫻花章は、一級官は三個、二級官は二個、三級官は一個とする。 形狀、寸法及び縫い附け個所図の通り。
胸章
看守は地質と同質のラシヤ製の台に平織金線一條を附けたものを、看守部長は同金線に一個所、副看守長は二個所、看守長は三個所に平織銀線を附けたものを右胸に縫い附ける。 形狀、寸法及び縫い附け個所図の通り。
ズボン
地質
上衣に同じ。
製式
長ズボンとし、左右に各一個、右側後方に一個のポケツトを附ける。 形狀図の通り。
盛夏上衣
地質
白色
製式
開きんとし、白色裏穴ボタン四個を一行に附ける。 ポケツトは、左右に各一個とし、ふたを附け、ボタン各一個を附ける。 そでは、長そでカフス附き、ボタン留めとする。 形狀図の通り。
えり章
上衣に同じ。
胸章
上衣に同じ。
盛夏ズボン
地質
盛夏上衣に同じ。
製式
ズボンに同じ。
特別ズボン
地質
上衣に同じ。
製式
長さは、くるぶしの上に止め、すそ口を裂き、これに地質と同色のボタン各四個を附け、左右に各一個、右側後方に一個のポケツトを附ける。 形狀図の通り。
帽
地質
濃紺のラシヤ
製式
円形とし、黑革製前びさし及び黑革製あごひもを附ける。あごひもの両端は、帽の両側において円形内に櫻花章を附けた金色ボタン各一個で留める。周囲には、黑色しま織緣をまとう。 形狀、及び寸法図の通り。
き章
黑ビロードの台に銀色略日章を附け、台の周囲は、金色なわ線二條でまとい、その周囲をモール製金色櫻(つぼみは銀色)で抱擁する。 形狀、及び寸法図の通り。
甲種外とう
地質
濃紺のラシヤ
製式
開きん二重前式、頭巾及びバンド附とする。長さは、くつのかがとの上際から三五センチメートルまでとし、そでの長さは、腕の関節から五センチメートル延長する。えり部に頭巾留の黒色ボタン五個を附け、頭巾に覆面留一個及び黑色ボタン三個を附ける。後面は、すそを裂き、黑色ボタン二個を附ける。前面の上部左に一個のポケツト、腹部左右に裂目を附けてその中に各一個の内ポケツトを附ける。 形狀図の通り。
胸章
上衣に同じ。但し、縫い附け個所は、左胸とする。
そで章
上衣に同じ。
乙種外とう
地質
濃紺のラシヤ又は黑防水布
製式
長マント式、頭巾附とし、長さは、適宜とする。えりは、折えりとし、胸部に黑色のかくしボタン五個を附ける。頭巾及び覆面留は、甲種外とうに同じ。 形狀図の通り。
備考
一 勤務の性質により必要があるときは、司法大臣の定めるところにより、制服を著用しないことができる。
二 土地の狀況又は勤務の性質により必要があるときは、司法大臣の定めるところにより、特殊の帽、汚損予防衣、白衣、防寒具、防火具、防水具又は護身具を著用することができる。
三 勤務の性質により必要があるときは、司法大臣の定めるところにより、ひじ章その他のき章を附けることができる。
四 特別の必要があるときは、司法大臣は、この勅令に定める服制中地質及び附属品材料について、臨時特例を定めることができる。
五 警備上特別の必要があるときは、当分の間、從前の規定による刀又は短刀を帶用することができる。
朕は、監獄官吏服制を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
司法大臣 木村篤太郎
勅令第九十八号
監獄官吏服制
監獄官吏の服制は、別表の通りこれを定める。但し、女子たる監獄官吏の服制は、司法大臣が、別にこれを定める。
附 則
この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
従前の規定による服制は、当分の間、なおこれを用いることができる。但し、別表備考第五号に規定する場合を除いては、刀又は短刀は、これを帯用することはできない。
(別表)
監獄官吏服制表
上衣
地質
濃紺のラシヤ
製式
開きん二重前式 地質と類似色のボタン各三個を二行に附ける。前面の上部左に一個、下部左右にふた附の各一個のポケツトを附ける。 形状図の通り。
えり章
地質と同色のビロード製の台に金モール製の桜花章を附けたものを左えりに縫い附ける。 桜花章は、一級官は三個、二級官は二個、三級官は一個とする。 形状、寸法及び縫い附け個所図の通り。
胸章
看守は地質と同質のラシヤ製の台に平織金線一条を附けたものを、看守部長は同金線に一個所、副看守長は二個所、看守長は三個所に平織銀線を附けたものを右胸に縫い附ける。 形状、寸法及び縫い附け個所図の通り。
ズボン
地質
上衣に同じ。
製式
長ズボンとし、左右に各一個、右側後方に一個のポケツトを附ける。 形状図の通り。
盛夏上衣
地質
白色
製式
開きんとし、白色裏穴ボタン四個を一行に附ける。 ポケツトは、左右に各一個とし、ふたを附け、ボタン各一個を附ける。 そでは、長そでカフス附き、ボタン留めとする。 形状図の通り。
えり章
上衣に同じ。
胸章
上衣に同じ。
盛夏ズボン
地質
盛夏上衣に同じ。
製式
ズボンに同じ。
特別ズボン
地質
上衣に同じ。
製式
長さは、くるぶしの上に止め、すそ口を裂き、これに地質と同色のボタン各四個を附け、左右に各一個、右側後方に一個のポケツトを附ける。 形状図の通り。
帽
地質
濃紺のラシヤ
製式
円形とし、黒革製前びさし及び黒革製あごひもを附ける。あごひもの両端は、帽の両側において円形内に桜花章を附けた金色ボタン各一個で留める。周囲には、黒色しま織縁をまとう。 形状、及び寸法図の通り。
き章
黒ビロードの台に銀色略日章を附け、台の周囲は、金色なわ線二条でまとい、その周囲をモール製金色桜(つぼみは銀色)で抱擁する。 形状、及び寸法図の通り。
甲種外とう
地質
濃紺のラシヤ
製式
開きん二重前式、頭巾及びバンド附とする。長さは、くつのかがとの上際から三五センチメートルまでとし、そでの長さは、腕の関節から五センチメートル延長する。えり部に頭巾留の黒色ボタン五個を附け、頭巾に覆面留一個及び黒色ボタン三個を附ける。後面は、すそを裂き、黒色ボタン二個を附ける。前面の上部左に一個のポケツト、腹部左右に裂目を附けてその中に各一個の内ポケツトを附ける。 形状図の通り。
胸章
上衣に同じ。但し、縫い附け個所は、左胸とする。
そで章
上衣に同じ。
乙種外とう
地質
濃紺のラシヤ又は黒防水布
製式
長マント式、頭巾附とし、長さは、適宜とする。えりは、折えりとし、胸部に黒色のかくしボタン五個を附ける。頭巾及び覆面留は、甲種外とうに同じ。 形状図の通り。
備考
一 勤務の性質により必要があるときは、司法大臣の定めるところにより、制服を著用しないことができる。
二 土地の状況又は勤務の性質により必要があるときは、司法大臣の定めるところにより、特殊の帽、汚損予防衣、白衣、防寒具、防火具、防水具又は護身具を著用することができる。
三 勤務の性質により必要があるときは、司法大臣の定めるところにより、ひじ章その他のき章を附けることができる。
四 特別の必要があるときは、司法大臣は、この勅令に定める服制中地質及び附属品材料について、臨時特例を定めることができる。
五 警備上特別の必要があるときは、当分の間、従前の規定による刀又は短刀を帯用することができる。