(東京都長官又は道府県知事の選挙における選挙公報の配付方法の特例に関する勅令)
法令番号: 勅令第83号
公布年月日: 昭和22年3月15日
法令の形式: 勅令
朕は、東京都長官又は道府縣知事の選挙における選挙公報の配付方法の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十五日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第八十三号
昭和二十一年法律第二十六号(東京都制の一部を改正する法律)又は同年法律第二十七号(府縣制の一部を改正する法律)により初めて行う東京都長官又は道府縣知事の選挙については、選挙公報は、東京都制施行令第三十五條ノ三又は道府縣制施行令第二十條ノ三の規定において準用する衆議院議員選挙法施行令第八十七條ノ七の規定にかかわらず、公衆の見易い場所を選び、各投票区について三箇所以上に、これを揭示するものとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、東京都長官又は道府県知事の選挙における選挙公報の配付方法の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第八十三号
昭和二十一年法律第二十六号(東京都制の一部を改正する法律)又は同年法律第二十七号(府県制の一部を改正する法律)により初めて行う東京都長官又は道府県知事の選挙については、選挙公報は、東京都制施行令第三十五条ノ三又は道府県制施行令第二十条ノ三の規定において準用する衆議院議員選挙法施行令第八十七条ノ七の規定にかかわらず、公衆の見易い場所を選び、各投票区について三箇所以上に、これを掲示するものとする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。