(所得税法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第七十六号
公布年月日: 昭和22年3月12日
法令の形式: 勅令
朕は、所得稅法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十一日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第七十六号
所得稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第十三條第一項中「二百圓」を「五百圓」に、「百圓」を「二百五十圓」に、「六十七圓」を「百六十七圓」に、「四十七圓」を「百十七圓」に、「二千四百圓」を「六千圓」に改める。
第十五條第一項中「二千四百圓」を「六千圓」に改める。
第二十四條第一項中「六圓」を「二十圓」に、「三圓」を「十圓」に、「二圓」を「六圓七十錢」に、「一圓四十錢」を「四圓七十錢」に、「七十二圓」を「二百四十圓」に改める。
第二十六條第二項中「七十二圓」を「二百四十圓」に改める。
第八十一條ノ二第一号及び第二号中「二分ノ一」を「十分ノ六」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令は、甲種の勤労所得に対する分類所得稅については、昭和二十二年二月一日以後の支給に係る給與に対する分につき、これを適用する。
昭和二十二年中に支給を受ける甲種勤労所得に対する分類所得稅については、所得稅法施行規則第十五條第一項中「六千圓」とあるのは「五千七百圓」、同令第二十六條第二項中「二百四十圓」とあるのは「二百二十六圓」と読み替えるものとする。
朕は、所得税法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第七十六号
所得税法施行規則の一部を次のように改正する。
第十三条第一項中「二百円」を「五百円」に、「百円」を「二百五十円」に、「六十七円」を「百六十七円」に、「四十七円」を「百十七円」に、「二千四百円」を「六千円」に改める。
第十五条第一項中「二千四百円」を「六千円」に改める。
第二十四条第一項中「六円」を「二十円」に、「三円」を「十円」に、「二円」を「六円七十銭」に、「一円四十銭」を「四円七十銭」に、「七十二円」を「二百四十円」に改める。
第二十六条第二項中「七十二円」を「二百四十円」に改める。
第八十一条ノ二第一号及び第二号中「二分ノ一」を「十分ノ六」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令は、甲種の勤労所得に対する分類所得税については、昭和二十二年二月一日以後の支給に係る給与に対する分につき、これを適用する。
昭和二十二年中に支給を受ける甲種勤労所得に対する分類所得税については、所得税法施行規則第十五条第一項中「六千円」とあるのは「五千七百円」、同令第二十六条第二項中「二百四十円」とあるのは「二百二十六円」と読み替えるものとする。