第一條 國民食糧及び栄養対策審議会は、內閣総理大臣の監督に属し、その諮問に應じて、國民食糧の安定及び國民栄養の改善向上に関する重要事項を調査審議する。
審議会は、前項の事項について、內閣総理大臣に建議することができる。
第二條 審議会は、会長一人、副会長一人及び委員三十人以內を以て、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 会長は、內閣総理大臣を以て、これに充てる。
副会長は、內閣総理大臣の指名する委員を以て、これに充てる。
第四條 委員は、左に揭げる者のうちから內閣総理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
前項第二号に揭げる委員には、同項第一号の関係各廳の所管事務ごとに学識経驗ある者各〻一人及び医学の学識あり又は農学の学識あり且つ栄養についての学識経驗ある者各〻一人を含むことを要する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
会長及び副会長に事故があるときは、会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。
第六條 審議会に專門の事項を調査せしめるため、專門委員を置くことができる。
專門委員は、內閣総理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
幹事は、內閣総理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
書記は、会長及び幹事の指揮を受け、庶務に從事する。