国民食糧及び栄養対策審議会官制
法令番号: 勅令第69号
公布年月日: 昭和22年3月6日
法令の形式: 勅令
朕は、國民食糧及び栄養対策審議会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月五日
內閣総理大臣 吉田茂
勅令第六十九号
國民食糧及び栄養対策審議会官制
第一條 國民食糧及び栄養対策審議会は、內閣総理大臣の監督に属し、その諮問に應じて、國民食糧の安定及び國民栄養の改善向上に関する重要事項を調査審議する。
審議会は、前項の事項について、內閣総理大臣に建議することができる。
第二條 審議会は、会長一人、副会長一人及び委員三十人以內を以て、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 会長は、內閣総理大臣を以て、これに充てる。
副会長は、內閣総理大臣の指名する委員を以て、これに充てる。
第四條 委員は、左に揭げる者のうちから內閣総理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
一 関係各廳の官吏 十人以內
二 学識経驗ある者 二十人以內
前項第二号に揭げる委員には、同項第一号の関係各廳の所管事務ごとに学識経驗ある者各〻一人及び医学の学識あり又は農学の学識あり且つ栄養についての学識経驗ある者各〻一人を含むことを要する。
第五條 会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
会長及び副会長に事故があるときは、会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。
第六條 審議会に專門の事項を調査せしめるため、專門委員を置くことができる。
專門委員は、內閣総理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第七條 審議会に幹事を置く。
幹事は、內閣総理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。
第八條 審議会に書記を置く。
書記は、內閣でこれを命ずる。
書記は、会長及び幹事の指揮を受け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、国民食糧及び栄養対策審議会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月五日
内閣総理大臣 吉田茂
勅令第六十九号
国民食糧及び栄養対策審議会官制
第一条 国民食糧及び栄養対策審議会は、内閣総理大臣の監督に属し、その諮問に応じて、国民食糧の安定及び国民栄養の改善向上に関する重要事項を調査審議する。
審議会は、前項の事項について、内閣総理大臣に建議することができる。
第二条 審議会は、会長一人、副会長一人及び委員三十人以内を以て、これを組織する。
特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三条 会長は、内閣総理大臣を以て、これに充てる。
副会長は、内閣総理大臣の指名する委員を以て、これに充てる。
第四条 委員は、左に掲げる者のうちから内閣総理大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
一 関係各庁の官吏 十人以内
二 学識経験ある者 二十人以内
前項第二号に掲げる委員には、同項第一号の関係各庁の所管事務ごとに学識経験ある者各々一人及び医学の学識あり又は農学の学識あり且つ栄養についての学識経験ある者各々一人を含むことを要する。
第五条 会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
会長及び副会長に事故があるときは、会長の指名する委員が、会長の職務を代理する。
第六条 審議会に専門の事項を調査せしめるため、専門委員を置くことができる。
専門委員は、内閣総理大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
第七条 審議会に幹事を置く。
幹事は、内閣総理大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。
第八条 審議会に書記を置く。
書記は、内閣でこれを命ずる。
書記は、会長及び幹事の指揮を受け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。