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(大正五年勅令第二百五十六号歳入納付に使用する証券に関する件の特例に関する勅令)
法令番号: 勅令第68号
公布年月日: 昭和22年3月3日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
昭和22年3月3日 勅令第68号
改正:
昭和22年9月29日 政令第202号
廃止:
昭和39年9月4日 政令第294号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、大正五年勅令第二百五十六号歲入納付に使用する証券に関する件の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月一日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第六十八号
金融緊急措置令に基いて大藏大臣の指定する租稅の納付のために使用する封鎖支拂の小切手については、大正五年勅令第二百五十六号第一條第一項第一号に規定する制限は、これを適用しない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大正五年勅令第二百五十六号歳入納付に使用する証券に関する件の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第六十八号
金融緊急措置令に基いて大蔵大臣の指定する租税の納付のために使用する封鎖支払の小切手については、大正五年勅令第二百五十六号第一条第一項第一号に規定する制限は、これを適用しない。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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