(昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の指定の解除の訴願に関する勅令)
法令番号: 勅令第65号
公布年月日: 昭和22年3月3日
法令の形式: 勅令
  • 公布: 昭和22年3月3日 勅令第65号
  • 改正: 昭和22年7月2日 政令第119号
  • 改正: 昭和22年7月15日 政令第136号
  • 廃止: 昭和23年3月27日 政令第62号

審議経過

朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の指定の解除の訴願に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月一日
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 植原悅二郞
勅令第六十五号
第一條 昭和二十二年勅令第一号の規定(同令によつて改正された昭和二十一年勅令第百九号の規定を含む。)による覚書該当者としての指定の結果、公職から退職させられ又は公職に就くことのできなくなつた者が、その指定に関し誤があると認める場合においては、內閣総理大臣に対し、訴願をすることができる。
前項の規定による訴願の提起があつた場合においては、內閣総理大臣は、公職資格訴願審査委員会の審査の結果に基いて、覚書該当者の指定の解除をすることができる。
第二條 前條第一項の規定により訴願をしようとする者は、その理由を明らかにし、且つ、所要の証拠書類を添え、內閣総理大臣に訴願書を提出しなければならない。
前項の場合において、覚書該当者としての指定が地方長官のしたものであるときは、同項の訴願書は、当該地方長官を経由して、これを提出しなければならない。この場合においては、関係地方長官は、訴願に関する書類を受け取つた後、遅滯なく弁明書及び本人の調査表を添え、これを內閣総理大臣に送付しなければならない。
內閣総理大臣が第一項の訴願に関する書類を受理したときは、その受理後、遅滯なく弁明書(前項に規定する場合においては、地方長官の弁明書)及び本人の調査表を添え、公職資格訴願審査委員会に、これを送付しなければならない。
第三條 第一條第一項の訴願は、覚書該当者としての指定を受けた日から三箇月以內に、これをしなければならない。
覚書該当者の指定の効力は、第一條第一項の規定による訴願の提起によつて、影響を受けることがない。
第四條 覚書該当者の指定の解除は、內閣総理大臣が、本人にする通知を以て、これをする。
覚書該当者について指定の解除があつたときは、当該指定は、その解除のあつた日以後、その効力を失う。この場合においては、昭和二十二年勅令第一号第五條第一項の規定(同令によつて改正された昭和二十一年勅令第百九号の相当規定を含む。)は、その適用がなかつたものとみなす。
第五條 內閣総理大臣は、公職資格訴願審査委員会の審査の結果に関する報吿に基いて、覚書該当者としての指定の解除その他所要の措置をしたときは、直ちにこれを公表しなければならない。
第六條 第二條の規定による訴願の理由書又は証拠書類として虛僞の記載又は事実をかくした記載のあるものを提出した者は、これを三年以下の懲役又は一万五千円以下の罰金に処する。公職資格訴願審査委員会官制第五條の規定により資料の提出又は事実の說明を求められ、これに應じないか、又は重要な事項について、虛僞の資料若しくは事実をかくした資料を提出し、又は虛僞の說明若しくは事実をかくした說明をした者も、また、同樣とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前覚書該当者としての指定を受けた者については、第三條第一項に規定する期間は、これを、この勅令公布の日から起算して三箇月以內とする。
朕は、昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基き昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者の指定の解除の訴願に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月一日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
勅令第六十五号
第一条 昭和二十二年勅令第一号の規定(同令によつて改正された昭和二十一年勅令第百九号の規定を含む。)による覚書該当者としての指定の結果、公職から退職させられ又は公職に就くことのできなくなつた者が、その指定に関し誤があると認める場合においては、内閣総理大臣に対し、訴願をすることができる。
前項の規定による訴願の提起があつた場合においては、内閣総理大臣は、公職資格訴願審査委員会の審査の結果に基いて、覚書該当者の指定の解除をすることができる。
第二条 前条第一項の規定により訴願をしようとする者は、その理由を明らかにし、且つ、所要の証拠書類を添え、内閣総理大臣に訴願書を提出しなければならない。
前項の場合において、覚書該当者としての指定が地方長官のしたものであるときは、同項の訴願書は、当該地方長官を経由して、これを提出しなければならない。この場合においては、関係地方長官は、訴願に関する書類を受け取つた後、遅滞なく弁明書及び本人の調査表を添え、これを内閣総理大臣に送付しなければならない。
内閣総理大臣が第一項の訴願に関する書類を受理したときは、その受理後、遅滞なく弁明書(前項に規定する場合においては、地方長官の弁明書)及び本人の調査表を添え、公職資格訴願審査委員会に、これを送付しなければならない。
第三条 第一条第一項の訴願は、覚書該当者としての指定を受けた日から三箇月以内に、これをしなければならない。
覚書該当者の指定の効力は、第一条第一項の規定による訴願の提起によつて、影響を受けることがない。
第四条 覚書該当者の指定の解除は、内閣総理大臣が、本人にする通知を以て、これをする。
覚書該当者について指定の解除があつたときは、当該指定は、その解除のあつた日以後、その効力を失う。この場合においては、昭和二十二年勅令第一号第五条第一項の規定(同令によつて改正された昭和二十一年勅令第百九号の相当規定を含む。)は、その適用がなかつたものとみなす。
第五条 内閣総理大臣は、公職資格訴願審査委員会の審査の結果に関する報告に基いて、覚書該当者としての指定の解除その他所要の措置をしたときは、直ちにこれを公表しなければならない。
第六条 第二条の規定による訴願の理由書又は証拠書類として虚偽の記載又は事実をかくした記載のあるものを提出した者は、これを三年以下の懲役又は一万五千円以下の罰金に処する。公職資格訴願審査委員会官制第五条の規定により資料の提出又は事実の説明を求められ、これに応じないか、又は重要な事項について、虚偽の資料若しくは事実をかくした資料を提出し、又は虚偽の説明若しくは事実をかくした説明をした者も、また、同様とする。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前覚書該当者としての指定を受けた者については、第三条第一項に規定する期間は、これを、この勅令公布の日から起算して三箇月以内とする。