第一條 昭和二十二年勅令第一号の規定(同令によつて改正された昭和二十一年勅令第百九号の規定を含む。)による覚書該当者としての指定の結果、公職から退職させられ又は公職に就くことのできなくなつた者が、その指定に関し誤があると認める場合においては、內閣総理大臣に対し、訴願をすることができる。
前項の規定による訴願の提起があつた場合においては、內閣総理大臣は、公職資格訴願審査委員会の審査の結果に基いて、覚書該当者の指定の解除をすることができる。
第二條 前條第一項の規定により訴願をしようとする者は、その理由を明らかにし、且つ、所要の証拠書類を添え、內閣総理大臣に訴願書を提出しなければならない。
前項の場合において、覚書該当者としての指定が地方長官のしたものであるときは、同項の訴願書は、当該地方長官を経由して、これを提出しなければならない。この場合においては、関係地方長官は、訴願に関する書類を受け取つた後、遅滯なく弁明書及び本人の調査表を添え、これを內閣総理大臣に送付しなければならない。
內閣総理大臣が第一項の訴願に関する書類を受理したときは、その受理後、遅滯なく弁明書(前項に規定する場合においては、地方長官の弁明書)及び本人の調査表を添え、公職資格訴願審査委員会に、これを送付しなければならない。
第三條 第一條第一項の訴願は、覚書該当者としての指定を受けた日から三箇月以內に、これをしなければならない。
覚書該当者の指定の効力は、第一條第一項の規定による訴願の提起によつて、影響を受けることがない。
第四條 覚書該当者の指定の解除は、內閣総理大臣が、本人にする通知を以て、これをする。
覚書該当者について指定の解除があつたときは、当該指定は、その解除のあつた日以後、その効力を失う。この場合においては、昭和二十二年勅令第一号第五條第一項の規定(同令によつて改正された昭和二十一年勅令第百九号の相当規定を含む。)は、その適用がなかつたものとみなす。
第五條 內閣総理大臣は、公職資格訴願審査委員会の審査の結果に関する報吿に基いて、覚書該当者としての指定の解除その他所要の措置をしたときは、直ちにこれを公表しなければならない。
第六條 第二條の規定による訴願の理由書又は証拠書類として虛僞の記載又は事実をかくした記載のあるものを提出した者は、これを三年以下の懲役又は一万五千円以下の罰金に処する。公職資格訴願審査委員会官制第五條の規定により資料の提出又は事実の說明を求められ、これに應じないか、又は重要な事項について、虛僞の資料若しくは事実をかくした資料を提出し、又は虛僞の說明若しくは事実をかくした說明をした者も、また、同樣とする。