(増加所得税法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六十号
公布年月日: 昭和22年2月26日
法令の形式: 勅令
朕は、增加所得稅法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十五日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第六十号
增加所得稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第五條の七第一項中「同月末日」を「同年三月十日」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、増加所得税法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第六十号
増加所得税法施行規則の一部を次のように改正する。
第五条の七第一項中「同月末日」を「同年三月十日」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。