(牡馬の去勢料に関する勅令)
法令番号: 勅令第57号
公布年月日: 昭和22年2月22日
法令の形式: 勅令
  • 公布: 昭和22年2月22日 勅令第57号
  • 改正: 昭和23年4月10日 政令第83号
  • 改正: 昭和23年8月21日 政令第254号
  • 廃止: 昭和23年12月22日 政令第377号

審議経過

朕は、牡馬の去勢料に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十一日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第五十七號
馬匹去勢法による牡馬の去勢を受ける者は、去勢料を納付しなければならない。
去勢料は一頭につき六十円とする。
去勢料は、收入印紙を以てこれを納めなければならない。
附 則
この勅令は公布の日から、これを施行する。
朕は、牡馬の去勢料に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第五十七号
馬匹去勢法による牡馬の去勢を受ける者は、去勢料を納付しなければならない。
去勢料は一頭につき六十円とする。
去勢料は、収入印紙を以てこれを納めなければならない。
附 則
この勅令は公布の日から、これを施行する。