(昭和二十一年勅令第百二号中改正)
法令番号: 勅令第四十三号
公布年月日: 昭和22年2月5日
法令の形式: 勅令
朕は、昭和二十一年勅令第百二号の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月四日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郞
勅令第四十三号
昭和二十一年勅令第百二号の一部を次のように改正する。
附則第三項第二号中「在リテハ」の下に「國民學校初等科修了程度ヲ以テ入學資格トスル修業年限四年ノモノ、」を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、昭和二十一年勅令第百二号の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月四日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 高橋誠一郎
勅令第四十三号
昭和二十一年勅令第百二号の一部を次のように改正する。
附則第三項第二号中「在リテハ」の下に「国民学校初等科修了程度ヲ以テ入学資格トスル修業年限四年ノモノ、」を加える。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。