(増加所得税法施行規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三十五号
公布年月日: 昭和22年1月31日
法令の形式: 勅令
朕は、增加所得稅法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三十五号
增加所得稅法施行規則の一部を次のように改正する。
第五條の二 增加所得稅調査委員会は、財務局長の監督に属し、稅務署長の諮問に應じ、法第七條第一項及び第二項の規定により、その権限に属せしめられた事項を調査審議する。
第五條の三 調査委員会は、稅務署ごとにこれを置く。
第五條の四 調査委員会は、各調査委員会ごとに大藏大臣の定める定数の調査委員で、これを組織する。
第五條の五 調査委員は、学識経驗のある者の中から、財務局長が、これを命ずる。
第五條の六 調査委員会は、稅務署長の通知により、その指定する期日及び場所において、これを開く。
第五條の七 法第七條第一項の規定により法施行後最初に開会すべき調査委員会について、前條の規定により指定すべき期日は、昭和二十二年二月二十日から同月末日までの間に、これを定めなければならない。
前項の調査委員会の開会日数は、これを十五日とする。
天災その他やむを得ない事由に因り、第一項又は第二項の規定によることのできない場合においては、大藏大臣は、これらの規定に対する特例を設けることができる。
法第七條第二項の規定により開会すべき調査委員会の開会期日及び開会日数は、稅務署長が、これを定める。
第五條の八 調査委員会に会長を置き、開会の都度、調査委員の互選によつて、これを定める。
第五條の九 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、調査委員の互選した者が、その職務を代理する。
第五條の十 稅務署長は、增加所得稅について納稅義務があると認められる者の法第七條第一項又は第二項に規定する所得金額を調査し、その調査書を、調査委員会に送付しなければならない。
第五條の十一 調査委員会は、調査委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
第五條の十二 議事は、会長を加え出席委員の過半数で、これを決する。
可否同数のときは、会長の決するところによる。
第五條の十三 会長及び調査委員は、自己及び自己と同一戶籍內に在る者の法第七條第一項又は第二項に規定する所得金額に関する議事に與ることができない。
第五條の十四 稅務署長又はその代理官は、調査委員会に出席し、說明をなし、又は意見を述べることができる。
第五條の十五 会長は、調査委員会の閉会後、直ちに、調査委員会の決議した事項を、稅務署長に報吿しなければならない。
第五條の十六 調査委員には、手当を支給する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、増加所得税法施行規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三十五号
増加所得税法施行規則の一部を次のように改正する。
第五条の二 増加所得税調査委員会は、財務局長の監督に属し、税務署長の諮問に応じ、法第七条第一項及び第二項の規定により、その権限に属せしめられた事項を調査審議する。
第五条の三 調査委員会は、税務署ごとにこれを置く。
第五条の四 調査委員会は、各調査委員会ごとに大蔵大臣の定める定数の調査委員で、これを組織する。
第五条の五 調査委員は、学識経験のある者の中から、財務局長が、これを命ずる。
第五条の六 調査委員会は、税務署長の通知により、その指定する期日及び場所において、これを開く。
第五条の七 法第七条第一項の規定により法施行後最初に開会すべき調査委員会について、前条の規定により指定すべき期日は、昭和二十二年二月二十日から同月末日までの間に、これを定めなければならない。
前項の調査委員会の開会日数は、これを十五日とする。
天災その他やむを得ない事由に因り、第一項又は第二項の規定によることのできない場合においては、大蔵大臣は、これらの規定に対する特例を設けることができる。
法第七条第二項の規定により開会すべき調査委員会の開会期日及び開会日数は、税務署長が、これを定める。
第五条の八 調査委員会に会長を置き、開会の都度、調査委員の互選によつて、これを定める。
第五条の九 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、調査委員の互選した者が、その職務を代理する。
第五条の十 税務署長は、増加所得税について納税義務があると認められる者の法第七条第一項又は第二項に規定する所得金額を調査し、その調査書を、調査委員会に送付しなければならない。
第五条の十一 調査委員会は、調査委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
第五条の十二 議事は、会長を加え出席委員の過半数で、これを決する。
可否同数のときは、会長の決するところによる。
第五条の十三 会長及び調査委員は、自己及び自己と同一戸籍内に在る者の法第七条第一項又は第二項に規定する所得金額に関する議事に与ることができない。
第五条の十四 税務署長又はその代理官は、調査委員会に出席し、説明をなし、又は意見を述べることができる。
第五条の十五 会長は、調査委員会の閉会後、直ちに、調査委員会の決議した事項を、税務署長に報告しなければならない。
第五条の十六 調査委員には、手当を支給する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。