第一條 財產稅法及び戰時補償特別措置法に基く國債(政府特殊借入金を含む。)以外の物納の財產(以下物納財產という。)の收納及び財產稅法に基く金融機関経理應急措置法により金融機関の旧勘定に属することとなつた預金、貯金その他の債権(以下旧勘定預金等という。)の收納の事務の取扱については、この勅令の定めるところによる。
第二條 稅務署長は、財產稅及び戰時補償特別稅の物納(國債を以てする物納を除く。)又は旧勘定預金等による納付があつたときは、收納済証書を納稅者に交付しなければならない。この場合において物納財產が國有財產法第一條に規定する財產に該当する財產であるときは、財產稅及び戰時補償特別稅物納財產明細書を当該財產を管理すべき官廳に送付しなければならない。
第三條 稅務署長は、財產稅及び戰時補償特別稅の物納(國債を以てする物納を除く。)の額並びに旧勘定預金等による財產稅の納付の額につき、每月財產稅及び戰時補償特別稅物納報吿書及び旧勘定預金等による財產稅納付報吿書を調製し、参照書類を添えて、これを歲入事務管理廳に送付しなければならない。
第四條 歲入事務管理廳は、財產稅及び戰時補償特別稅物納報吿書及び旧勘定預金等による財產稅納付報吿書により、每月財產稅及び戰時補償特別稅物納総報吿書及び旧勘定預金等による財產稅納付総報吿書を調製し、その翌月中に、これを大藏大臣に送付しなければならない。
第五條 稅務署長は、会計檢査院に対する証明のため、第三條に規定する物納の額及び納付の額につき、財產稅及び戰時補償特別稅物納額計算書及び旧勘定預金等による財產稅納付額計算書を調製し、証拠書類を添えて、これを歲入事務管理廳に送付し、歲入事務管理廳は、これを会計檢査院に送付しなければならない。
会計規則第七十五條及び第百六十二條の規定は、前項の計算書について、これを準用する。
第六條 稅務署長は、財產稅及び戰時補償特別稅物納簿及び旧勘定預金等による財產稅納付簿を備えて、これに財產稅及び戰時補償特別稅の物納(國債を以てする物納を含む。)の額並びに旧勘定預金等による財產稅の納付の額その他必要な事項を記入しなければならない。
第七條 歲入事務管理廳は、財產稅及び戰時補償特別稅物納総括簿及び旧勘定預金等による財產稅納付総括簿を備えて、これに財產稅及び戰時補償特別稅の物納(國債を以てする物納を除く。)の総額竝びに旧勘定預金等による財產稅の納付の総額その他必要な事項を記入しなければならない。
第八條 收納した物納財產で國有財產法第一條に該当しないもの及び收納した旧勘定預金等の管理及び処分に関し必要な事項は、大藏大臣がこれを定める。
第九條 第二條乃至第四條の書類の樣式並びに第六條及び第七條の帳簿の樣式及び記入の方法は、大藏大臣がこれを定める。