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戦時補償特別税審査委員会官制
法令番号: 勅令第22号
公布年月日: 昭和22年1月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
昭和22年1月25日 勅令第22号
改正:
昭和24年5月31日 政令第149号
廃止:
昭和25年5月4日 政令第117号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、戰時補償特別稅審査委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十四日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第二十二号
戰時補償特別稅審査委員会官制
第一條
戰時補償特別稅審査委員会は、大藏大臣の監督に属し、その諮問に應じて、戰時補償特別措置法第十二條第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項を調査審議する。
第二條
委員会は、会長一人及び委員三十人以內で、これを組織する。
第三條
会長は、大藏大臣を以て、これに充てる。
第四條
委員は、関係各廳の一級の官吏、貴族院議員、衆議院議員及び学識経驗のある者の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第五條
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、大藏大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第六條
委員会に幹事を置く。
幹事は、関係各廳の二級の官吏の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受け、庶務を整理する。
第七條
委員会に書記を置き、大藏省の三級の官吏の中から、大藏大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、戦時補償特別税審査委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十四日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第二十二号
戦時補償特別税審査委員会官制
第一条
戦時補償特別税審査委員会は、大蔵大臣の監督に属し、その諮問に応じて、戦時補償特別措置法第十二条第一項の規定によりその権限に属せしめられた事項を調査審議する。
第二条
委員会は、会長一人及び委員三十人以内で、これを組織する。
第三条
会長は、大蔵大臣を以て、これに充てる。
第四条
委員は、関係各庁の一級の官吏、貴族院議員、衆議院議員及び学識経験のある者の中から、大蔵大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
第五条
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、大蔵大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第六条
委員会に幹事を置く。
幹事は、関係各庁の二級の官吏の中から、大蔵大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受け、庶務を整理する。
第七条
委員会に書記を置き、大蔵省の三級の官吏の中から、大蔵大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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