給与審議会官制
法令番号: 勅令第17号
公布年月日: 昭和22年1月22日
法令の形式: 勅令
朕は、給與審議会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十一日
內閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第十七号
給與審議会官制
第一條 給與審議会は、內閣総理大臣の監督に属し、給與及びこれに関連する経済上の重要事項を調査審議する。
給與審議会は、前項の事項につき內閣総理大臣に建議することができる。
第二條 給與審議会は、会長一人、副会長二人及び委員十八人で、これを組織する。
給與審議会に專門事項を調査審議させるため、参與員を置くことができる。
関係各大臣は、会議に出席して意見を述べることができる。
第三條 会長は、內閣総理大臣を以て、これに充てる。
副会長は、內閣総理大臣の指名する國務大臣を以て、これに充てる。
委員は、內閣総理大臣の奏請により使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者の中から各同数ずつ、內閣でこれを命ずる。
参與員は、內閣総理大臣の奏請により学識経驗ある者の中から內閣でこれを命ずる。
第四條 会長は、会務を総理する。
会長に事故あるときは、內閣総理大臣の指名する副会長が、その職務を行う。
第五條 給與審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
前項の規定による決議には、参與員は加わらないものとする。
第一項の規定による決議に関する文書には、少数者の意見を附するものとする。
第六條 給與審議会に幹事を置く。
幹事は、內閣総理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受け、庶務を掌理する。
第七條 給與審議会に書記を置く。
書記は、內閣でこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、給与審議会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
厚生大臣 河合良成
運輸大臣 平塚常次郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第十七号
給与審議会官制
第一条 給与審議会は、内閣総理大臣の監督に属し、給与及びこれに関連する経済上の重要事項を調査審議する。
給与審議会は、前項の事項につき内閣総理大臣に建議することができる。
第二条 給与審議会は、会長一人、副会長二人及び委員十八人で、これを組織する。
給与審議会に専門事項を調査審議させるため、参与員を置くことができる。
関係各大臣は、会議に出席して意見を述べることができる。
第三条 会長は、内閣総理大臣を以て、これに充てる。
副会長は、内閣総理大臣の指名する国務大臣を以て、これに充てる。
委員は、内閣総理大臣の奏請により使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者の中から各同数ずつ、内閣でこれを命ずる。
参与員は、内閣総理大臣の奏請により学識経験ある者の中から内閣でこれを命ずる。
第四条 会長は、会務を総理する。
会長に事故あるときは、内閣総理大臣の指名する副会長が、その職務を行う。
第五条 給与審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
前項の規定による決議には、参与員は加わらないものとする。
第一項の規定による決議に関する文書には、少数者の意見を附するものとする。
第六条 給与審議会に幹事を置く。
幹事は、内閣総理大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受け、庶務を掌理する。
第七条 給与審議会に書記を置く。
書記は、内閣でこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。