第一條 給與審議会は、內閣総理大臣の監督に属し、給與及びこれに関連する経済上の重要事項を調査審議する。
給與審議会は、前項の事項につき內閣総理大臣に建議することができる。
第二條 給與審議会は、会長一人、副会長二人及び委員十八人で、これを組織する。
給與審議会に專門事項を調査審議させるため、参與員を置くことができる。
関係各大臣は、会議に出席して意見を述べることができる。
第三條 会長は、內閣総理大臣を以て、これに充てる。
副会長は、內閣総理大臣の指名する國務大臣を以て、これに充てる。
委員は、內閣総理大臣の奏請により使用者を代表する者、労働者を代表する者及び公益を代表する者の中から各同数ずつ、內閣でこれを命ずる。
参與員は、內閣総理大臣の奏請により学識経驗ある者の中から內閣でこれを命ずる。
会長に事故あるときは、內閣総理大臣の指名する副会長が、その職務を行う。
第五條 給與審議会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
前項の規定による決議には、参與員は加わらないものとする。
第一項の規定による決議に関する文書には、少数者の意見を附するものとする。
幹事は、內閣総理大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。