(漁業手数料令の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第12号
公布年月日: 昭和22年1月17日
法令の形式: 勅令
朕は、漁業手數料令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十六日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第十二号
漁業手数料令の一部を次のように改正する。
第一條中「六円」を「六十円」に、「十円」を「百円」に、「四円」を「四十円」に、「二円五十銭」を「二十五円」に、「二円」を「二十円」に、「三円五十銭」を「三十五円」に、「一円」を「十円」に、「五円」を「五十円」に、「十銭」を「一円」に、「五十銭」を「五円」に、「三十銭」を「三円」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前の出願又は申請の手数料については、なお從前の金額による。
朕は、漁業手数料令の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十六日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 和田博雄
勅令第十二号
漁業手数料令の一部を次のように改正する。
第一条中「六円」を「六十円」に、「十円」を「百円」に、「四円」を「四十円」に、「二円五十銭」を「二十五円」に、「二円」を「二十円」に、「三円五十銭」を「三十五円」に、「一円」を「十円」に、「五円」を「五十円」に、「十銭」を「一円」に、「五十銭」を「五円」に、「三十銭」を「三円」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
この勅令施行前の出願又は申請の手数料については、なお従前の金額による。