第一條 発明奬励委員会は、商工大臣の監督に属し、その諮問に應じて、発明、実用新案及び意匠の奬励に関する事項を調査審議する。
委員会は、発明、実用新案及び意匠の奬励に関する事項について、関係各大臣に建議することができる。
第二條 委員会は、会長一人、副会長一人及び委員六十人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
副会長、委員及び臨時委員は、商工大臣の奏請により、関係各廳の一級又は二級の官吏及び学識経驗ある者の中から、內閣でこれを命ずる。
学識経驗ある者の中から命ぜられた委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由がある場合には、任期中に、これを解任することを妨げない。
臨時委員は、その特別の事項についての調査審議を終了したときは、退任する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第五條 会長は、委員会に部会を置き、その所掌事項を分掌させる。
部会に部会長を置く。会長の指名する委員を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員の所属部会は、会長が、これを定める。
第六條 会長が必要と認めたときは、二以上の部会の合同部会を開くことができる。
第七條 会長が特に総会を開く必要があると認めた場合の外は、部会又は合同部会の決議を以て、委員会の決議とする。
專門調査員は、会長の命を受け、專門の事項を調査する。
專門調査員は、その專門の事項についての調査を終了したときは、退任する。