発明奨励委員会官制
法令番号: 勅令第5号
公布年月日: 昭和22年1月11日
法令の形式: 勅令
  • 公布: 昭和22年1月11日 勅令第5号
  • 改正: 昭和24年5月24日 政令第109号
  • 改正: 昭和26年6月1日 政令第184号
  • 廃止: 昭和31年5月18日 政令第147号

審議経過

朕は、発明奬勵委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十日
內閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
勅令第五号
発明奬励委員会官制
第一條 発明奬励委員会は、商工大臣の監督に属し、その諮問に應じて、発明、実用新案及び意匠の奬励に関する事項を調査審議する。
委員会は、発明、実用新案及び意匠の奬励に関する事項について、関係各大臣に建議することができる。
第二條 委員会は、会長一人、副会長一人及び委員六十人以內で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 会長は、商工大臣を以て、これに充てる。
副会長、委員及び臨時委員は、商工大臣の奏請により、関係各廳の一級又は二級の官吏及び学識経驗ある者の中から、內閣でこれを命ずる。
学識経驗ある者の中から命ぜられた委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由がある場合には、任期中に、これを解任することを妨げない。
臨時委員は、その特別の事項についての調査審議を終了したときは、退任する。
第四條 会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第五條 会長は、委員会に部会を置き、その所掌事項を分掌させる。
部会に部会長を置く。会長の指名する委員を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員の所属部会は、会長が、これを定める。
第六條 会長が必要と認めたときは、二以上の部会の合同部会を開くことができる。
第七條 会長が特に総会を開く必要があると認めた場合の外は、部会又は合同部会の決議を以て、委員会の決議とする。
第八條 委員会に專門調査員を置くことができる。
專門調査員は、商工大臣が、これを命ずる。
專門調査員は、会長の命を受け、專門の事項を調査する。
專門調査員は、その專門の事項についての調査を終了したときは、退任する。
第九條 委員会に幹事を置く。
幹事は、商工大臣が、これを命ずる。
幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。
第十條 委員会に書記を置く。
書記は、商工大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、発明奨励委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年一月十日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
勅令第五号
発明奨励委員会官制
第一条 発明奨励委員会は、商工大臣の監督に属し、その諮問に応じて、発明、実用新案及び意匠の奨励に関する事項を調査審議する。
委員会は、発明、実用新案及び意匠の奨励に関する事項について、関係各大臣に建議することができる。
第二条 委員会は、会長一人、副会長一人及び委員六十人以内で、これを組織する。
特別の事項を調査審議するために必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三条 会長は、商工大臣を以て、これに充てる。
副会長、委員及び臨時委員は、商工大臣の奏請により、関係各庁の一級又は二級の官吏及び学識経験ある者の中から、内閣でこれを命ずる。
学識経験ある者の中から命ぜられた委員の任期は、二年とする。但し、特別の事由がある場合には、任期中に、これを解任することを妨げない。
臨時委員は、その特別の事項についての調査審議を終了したときは、退任する。
第四条 会長は、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
第五条 会長は、委員会に部会を置き、その所掌事項を分掌させる。
部会に部会長を置く。会長の指名する委員を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員の所属部会は、会長が、これを定める。
第六条 会長が必要と認めたときは、二以上の部会の合同部会を開くことができる。
第七条 会長が特に総会を開く必要があると認めた場合の外は、部会又は合同部会の決議を以て、委員会の決議とする。
第八条 委員会に専門調査員を置くことができる。
専門調査員は、商工大臣が、これを命ずる。
専門調査員は、会長の命を受け、専門の事項を調査する。
専門調査員は、その専門の事項についての調査を終了したときは、退任する。
第九条 委員会に幹事を置く。
幹事は、商工大臣が、これを命ずる。
幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。
第十条 委員会に書記を置く。
書記は、商工大臣が、これを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。