昭和二十二年勅令第一号(公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令)第三條第二項の覚書該当者を除く外、昭和二十年九月一日以前から昭和二十一年九月一日まで引き続き市長又は市助役の職に在つた者は、昭和二十一年法律第二十八号による市制の改正規定により初めて行われる市長の選挙において、又はその選挙の日から四年間、市長候補者となり又は市助役となることができない。
前項の市長又は市助役の職に在つた者で、同項の選挙による市長の就職の際現に市助役の職に在る者は、その日において、その職を失う。
前二項の規定は、東京都の区の区長、町長及び町助役、村長及び村助役並びにこれらに準ずる者について、これを準用する。