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(船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百十四号
公布年月日: 昭和22年12月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
船舶法
改正:
船舶安全法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十四号
第一條
船舶法の一部を次のように改正する。
第二十一條に次の二項を加える。
前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ千圓以下ノ罰金トス
第二十一條ノ二
管海官廳ハ船舶ノ積量、登録又ハ標示ニ關シ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ當該官吏ヲシテ船舶ニ臨檢セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ當該官吏ハ其ノ身分ヲ證明スヘキ證票ヲ携帶スヘシ
第二十二條第一項中「百圓以上千圓」を「一萬圓」に改める。
第二十三條中「二百圓以上二千圓」を「一萬圓」に改める。
第二十四條
官吏ヲ欺キ船舶原簿ニ不實ノ登録ヲ爲サシメタル者ハ二月以上三年以下ノ懲役ニ處ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第二十五條中「十圓以上千圓」を「一萬圓」に改める。
第二十六條及び第二十七條中「五圓以上五百圓」を「五千圓」に改める。
第二十七條ノ二
第二十一條ノ二ノ規定ニ依ル臨檢ヲ拒ミ、妨ケ又ハ忌避シタル者ハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十九條中「數人共犯ノ例」を「第六十條乃至第六十二條ノ規定」に改める。
第三十條
第二十七條ノ規定ハ船舶所有者カ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其法定代理人ニ之ヲ適用ス但營業ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此限ニ在ラス
第二條
船舶安全法の一部を次のように改正する。
第六條第一項中「著手シタル時ヨリ」の下に「命令ノ定ムル所ニ依リ」を加える。
第十條第二項中「效力ヲ有ス」の下に「此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」を加える。
第十條ノ二
管海官廳ハ船舶ノ檢査ニ關スル事項ヲ記録スル爲最初ノ定期檢査ニ合格シタル船舶ニ對シテ船舶檢査手帳ヲ交付ス
第十條ノ三
最大搭載人員、制限汽壓、船舶檢査證書、特殊船檢査證書及船舶檢査手帳ニ關シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十二條第一項の次に次の一項を加える。
管海官廳ハ必要アリト認ムルトキハ船舶所有者又ハ船長ヲシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ關シ命令ノ定ムル所ニ依リ屆出ヲ爲サシムルコトヲ得
第十四條中「勅令」を「政令」に改める。
第十七條中「百圓以上二千圓」を「一萬圓」に改める。
第十八條中「百圓以上二千圓」を「一萬圓」に改め、同條第一号中「船舶檢査證書」の上に「命令ノ定ムル場合ヲ除キ」を加える。
第十九條及び第二十條中「千圓」を「五千圓」に改める。
第二十一條中「五百圓」を「千圓」に改める。
第二十一條ノ二
船舶所有者又ハ船長第十二條第二項ノ規定ニ依ル屆出ヲ爲サズ又ハ虚僞ノ屆出ヲ爲シタルトキハ千圓以下ノ罰金ニ處ス
第二十二條中「五百圓」を「千圓」に改める。
第二十四條ノ二
第十條第二項、第十條ノ三及第二十八條ニ規定スル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ五千圓以下ノ罰金トス
第二十五條中「道府縣」を「都道府縣」に改める。
第二十七條第一項中「勅令」を「政令」に改め、同條第二項を削る。
第二十九條中「地方長官」を「都道府縣知事」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
運輸大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 片山哲
船舶法及び船舶安全法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十四号
第一条
船舶法の一部を次のように改正する。
第二十一条に次の二項を加える。
前項ノ命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ千円以下ノ罰金トス
第二十一条ノ二
管海官庁ハ船舶ノ積量、登録又ハ標示ニ関シ必要アリト認ムルトキハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ船舶ニ臨検セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該官吏ハ其ノ身分ヲ証明スヘキ証票ヲ携帯スヘシ
第二十二条第一項中「百円以上千円」を「一万円」に改める。
第二十三条中「二百円以上二千円」を「一万円」に改める。
第二十四条
官吏ヲ欺キ船舶原簿ニ不実ノ登録ヲ為サシメタル者ハ二月以上三年以下ノ懲役ニ処ス
前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
第二十五条中「十円以上千円」を「一万円」に改める。
第二十六条及び第二十七条中「五円以上五百円」を「五千円」に改める。
第二十七条ノ二
第二十一条ノ二ノ規定ニ依ル臨検ヲ拒ミ、妨ケ又ハ忌避シタル者ハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十九条中「数人共犯ノ例」を「第六十条乃至第六十二条ノ規定」に改める。
第三十条
第二十七条ノ規定ハ船舶所有者カ未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其法定代理人ニ之ヲ適用ス但営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此限ニ在ラス
第二条
船舶安全法の一部を次のように改正する。
第六条第一項中「著手シタル時ヨリ」の下に「命令ノ定ムル所ニ依リ」を加える。
第十条第二項中「効力ヲ有ス」の下に「此ノ場合ニ於テ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム」を加える。
第十条ノ二
管海官庁ハ船舶ノ検査ニ関スル事項ヲ記録スル為最初ノ定期検査ニ合格シタル船舶ニ対シテ船舶検査手帳ヲ交付ス
第十条ノ三
最大搭載人員、制限汽圧、船舶検査証書、特殊船検査証書及船舶検査手帳ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
第十二条第一項の次に次の一項を加える。
管海官庁ハ必要アリト認ムルトキハ船舶所有者又ハ船長ヲシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ命令ノ定ムル所ニ依リ届出ヲ為サシムルコトヲ得
第十四条中「勅令」を「政令」に改める。
第十七条中「百円以上二千円」を「一万円」に改める。
第十八条中「百円以上二千円」を「一万円」に改め、同条第一号中「船舶検査証書」の上に「命令ノ定ムル場合ヲ除キ」を加える。
第十九条及び第二十条中「千円」を「五千円」に改める。
第二十一条中「五百円」を「千円」に改める。
第二十一条ノ二
船舶所有者又ハ船長第十二条第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキハ千円以下ノ罰金ニ処ス
第二十二条中「五百円」を「千円」に改める。
第二十四条ノ二
第十条第二項、第十条ノ三及第二十八条ニ規定スル命令ニハ必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得
前項ノ罰則ニ規定スルコトヲ得ル罰ハ五千円以下ノ罰金トス
第二十五条中「道府県」を「都道府県」に改める。
第二十七条第一項中「勅令」を「政令」に改め、同条第二項を削る。
第二十九条中「地方長官」を「都道府県知事」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
運輸大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 片山哲
本文
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