新憲法施行に伴い、旧来の命令による国民の権利制限や義務付けが効力を失うことになるが、船舶法及び船舶安全法の関係省令には1948年1月1日以降も存続させる必要がある条項が存在する。そのため、これらを法律に直接規定し、または法律に委任の根拠を設けることとした。また、現下の経済事情に鑑み、罰則における財産刑の限度引き上げと、旧刑法・旧地方制当時の条文の字句を改める必要があることから、本法律案を提出するものである。
参照した発言: 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第42号