第五條の二 この会計において、事業施設費以外の事業費を支弁するため必要があるときは、當分の間、この会計の負擔において、借入金をなし又は融通證券を發行することができる。
前項に規定する借入金及び融通證券は、一年内にこれを償還しなければならない。
第一項に規定する借入金及び融通證券の限度額については、豫算を以て、國会の議決を經なければならない。但し、その限度額は、この会計の資産に屬する製品の當該年度末現在における在庫見込額から前年度末現在における在庫額を控除して得た金額を超えてはならない。
第一項に規定する借入金及び融通證券の起債、償還等に関する事務は、大藏大臣が、これを行う。
第一項に規定する融通證券の償還金の支出に必要な金額は、毎会計年度、これを國債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第三項の規定の適用については、昭和二十二年度に限り、同項中「前年度末現在における在庫額」とあるのは、「この会計設置の際この会計の資産に組み入れられた製品の額」と読み替えるものとする。