(食糧管理特別会計法等の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百十号
公布年月日: 昭和22年12月19日
法令の形式: 法律
食糧管理特別会計法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十号
第一條 食糧管理特別会計法の一部を次のように改正する。
第三條第二項中「借入」を「一時借入」に改める。
第四條第二項中「借入金」を「一時借入金」に改める。
第四條ノ二中「及借入金」を「、借入金及一時借入金」に、「二百億圓」を「四百億圓」に改める。
第五條中「負擔ニ屬スル證券」の下に「(第三條第二項及第四條第二項ノ規定ニ依リ發行スル證券ヲ除ク)」を加え、「(年度内ニ償還スル證券及借入金ノ償還金ヲ除ク)及利子」を「、證券、借入金及一時借入金ノ利子」に改める。
第六條中「證券(年度内ニ償還スル證券ヲ除ク)」を「證券(第三條第二項及第四條ノ規定ニ依リ發行スル證券ヲ除ク)」に改め、「(年度内ニ償還スル借入金ヲ除ク)」及び「一般会計及」を削り、「證券及借入金ノ償還金(年度内ニ償還スル證券及借入金ノ償還金ヲ除ク)及利子」を「證券(第三條第二項及第四條第二項ノ規定ニ依リ發行スル證券ヲ除ク)及借入金ノ償還金竝證券、借入金及一時借入金ノ利子」に改める。
第六條ノ二を第六條ノ五とする。
第六條ノ二 農林大臣ハ毎年度本会計ノ歳入歳出豫定計算書及國庫債務負擔行爲要求書ヲ作製シ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
第六條ノ三 本会計ノ歳入歳出豫算ハ歳入ノ性質及歳出ノ目的ニ從ヒ之ヲ款及項ニ區分ス
第六條ノ四 内閣ハ毎年度本会計ノ豫算ヲ作成シ一般会計ノ豫算ト共ニ之ヲ國会ニ提出スヘシ
前項ノ豫算ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
一 歳入歳出豫定計算書及國庫債務負擔行爲要求書
二 前前年度ノ損益計算書、貸借對照表及財産目録
三 前年度及當該年度ノ豫定損益計算書及豫定貸借對照表
四 國庫債務負擔行爲ニシテ翌年度以降ニ亘ルモノニ付キ前年度迄ノ支出額及支出額ノ見込竝當該年度以降ノ支出豫定額
第八條第二項を削る。
第八條ノ二 農林大臣ハ毎年度歳入歳出豫定計算書ト同一ノ區分ニ依リ本会計ノ歳入歳出決定計算書ヲ作製シ之ヲ大藏大臣ニ送付スヘシ
第八條ノ三 内閣ハ毎年度本会計ノ歳入歳出決算ヲ作成シ一般会計ノ歳入歳出決算ト共ニ之ヲ國会ニ提出スヘシ
前項ノ歳入歳出決算ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
一 歳入歳出決定計算書
二 當該年度ノ損益計算書、貸借對照表及財産目録
三 債務ニ関スル計算書
第九條 本会計ニ於テ支拂義務ノ發生シタル歳出金ニシテ當該年度内ニ支出済ト爲ラサリシモノニ係ル歳出豫算ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰越ニ付テハ財政法第四十三條ノ規定ニ拘ラス大藏大臣ノ承認ヲ經ルコトヲ要セス
農林大臣第一項ノ規定ニ依ル繰越ヲ爲シタルトキハ大藏大臣及会計檢査院ニ之ヲ通知スヘシ
第十條中「勅令」を「政令」に改める。
第二條 國有林野事業特別会計法の一部を次のように改正する。
附則第五條の次に次の一條を加える。
第五條の二 この会計において、事業施設費以外の事業費を支弁するため必要があるときは、當分の間、この会計の負擔において、借入金をなし又は融通證券を發行することができる。
前項に規定する借入金及び融通證券は、一年内にこれを償還しなければならない。
第一項に規定する借入金及び融通證券の限度額については、豫算を以て、國会の議決を經なければならない。但し、その限度額は、この会計の資産に屬する製品の當該年度末現在における在庫見込額から前年度末現在における在庫額を控除して得た金額を超えてはならない。
第一項に規定する借入金及び融通證券の起債、償還等に関する事務は、大藏大臣が、これを行う。
第一項に規定する融通證券の償還金の支出に必要な金額は、毎会計年度、これを國債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第三項の規定の適用については、昭和二十二年度に限り、同項中「前年度末現在における在庫額」とあるのは、「この会計設置の際この会計の資産に組み入れられた製品の額」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
改正前の食糧管理特別会計法第三條第二項の規定により借り入れた借入金は、これを改正後の同項の規定により借り入れた一時借入金とみなし、改正前の同法第四條第二項の規定により借り換えた借入金は、これを改正後の同項の規定により借り換えた一時借入金とみなす。
食糧管理特別会計の昭和二十年度及び昭和二十一年度の決算に関しては、なお從前の例による。
大藏大臣 栗栖赳夫
農林大臣 波多野鼎
内閣総理大臣 片山哲
食糧管理特別会計法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十号
第一条 食糧管理特別会計法の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「借入」を「一時借入」に改める。
第四条第二項中「借入金」を「一時借入金」に改める。
第四条ノ二中「及借入金」を「、借入金及一時借入金」に、「二百億円」を「四百億円」に改める。
第五条中「負担ニ属スル証券」の下に「(第三条第二項及第四条第二項ノ規定ニ依リ発行スル証券ヲ除ク)」を加え、「(年度内ニ償還スル証券及借入金ノ償還金ヲ除ク)及利子」を「、証券、借入金及一時借入金ノ利子」に改める。
第六条中「証券(年度内ニ償還スル証券ヲ除ク)」を「証券(第三条第二項及第四条ノ規定ニ依リ発行スル証券ヲ除ク)」に改め、「(年度内ニ償還スル借入金ヲ除ク)」及び「一般会計及」を削り、「証券及借入金ノ償還金(年度内ニ償還スル証券及借入金ノ償還金ヲ除ク)及利子」を「証券(第三条第二項及第四条第二項ノ規定ニ依リ発行スル証券ヲ除ク)及借入金ノ償還金並証券、借入金及一時借入金ノ利子」に改める。
第六条ノ二を第六条ノ五とする。
第六条ノ二 農林大臣ハ毎年度本会計ノ歳入歳出予定計算書及国庫債務負担行為要求書ヲ作製シ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第六条ノ三 本会計ノ歳入歳出予算ハ歳入ノ性質及歳出ノ目的ニ従ヒ之ヲ款及項ニ区分ス
第六条ノ四 内閣ハ毎年度本会計ノ予算ヲ作成シ一般会計ノ予算ト共ニ之ヲ国会ニ提出スヘシ
前項ノ予算ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
一 歳入歳出予定計算書及国庫債務負担行為要求書
二 前前年度ノ損益計算書、貸借対照表及財産目録
三 前年度及当該年度ノ予定損益計算書及予定貸借対照表
四 国庫債務負担行為ニシテ翌年度以降ニ亘ルモノニ付キ前年度迄ノ支出額及支出額ノ見込並当該年度以降ノ支出予定額
第八条第二項を削る。
第八条ノ二 農林大臣ハ毎年度歳入歳出予定計算書ト同一ノ区分ニ依リ本会計ノ歳入歳出決定計算書ヲ作製シ之ヲ大蔵大臣ニ送付スヘシ
第八条ノ三 内閣ハ毎年度本会計ノ歳入歳出決算ヲ作成シ一般会計ノ歳入歳出決算ト共ニ之ヲ国会ニ提出スヘシ
前項ノ歳入歳出決算ニハ左ノ書類ヲ添附スヘシ
一 歳入歳出決定計算書
二 当該年度ノ損益計算書、貸借対照表及財産目録
三 債務ニ関スル計算書
第九条 本会計ニ於テ支払義務ノ発生シタル歳出金ニシテ当該年度内ニ支出済ト為ラサリシモノニ係ル歳出予算ハ之ヲ翌年度ニ繰越使用スルコトヲ得
前項ノ規定ニ依ル繰越ニ付テハ財政法第四十三条ノ規定ニ拘ラス大蔵大臣ノ承認ヲ経ルコトヲ要セス
農林大臣第一項ノ規定ニ依ル繰越ヲ為シタルトキハ大蔵大臣及会計検査院ニ之ヲ通知スヘシ
第十条中「勅令」を「政令」に改める。
第二条 国有林野事業特別会計法の一部を次のように改正する。
附則第五条の次に次の一条を加える。
第五条の二 この会計において、事業施設費以外の事業費を支弁するため必要があるときは、当分の間、この会計の負担において、借入金をなし又は融通証券を発行することができる。
前項に規定する借入金及び融通証券は、一年内にこれを償還しなければならない。
第一項に規定する借入金及び融通証券の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。但し、その限度額は、この会計の資産に属する製品の当該年度末現在における在庫見込額から前年度末現在における在庫額を控除して得た金額を超えてはならない。
第一項に規定する借入金及び融通証券の起債、償還等に関する事務は、大蔵大臣が、これを行う。
第一項に規定する融通証券の償還金の支出に必要な金額は、毎会計年度、これを国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第三項の規定の適用については、昭和二十二年度に限り、同項中「前年度末現在における在庫額」とあるのは、「この会計設置の際この会計の資産に組み入れられた製品の額」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
改正前の食糧管理特別会計法第三条第二項の規定により借り入れた借入金は、これを改正後の同項の規定により借り入れた一時借入金とみなし、改正前の同法第四条第二項の規定により借り換えた借入金は、これを改正後の同項の規定により借り換えた一時借入金とみなす。
食糧管理特別会計の昭和二十年度及び昭和二十一年度の決算に関しては、なお従前の例による。
大蔵大臣 栗栖赳夫
農林大臣 波多野鼎
内閣総理大臣 片山哲