経済力集中排除法案の制定施行に伴い、その実施を持株会社整理委員会が担当することになるため、同委員会令の改正が必要となった。主な改正点として、委員会の目的・業務に経済力集中排除法の施行に関する事項を追加し、監査委員を廃止した。また、委員の任期を経済力集中排除法関係事務担当期間中は延長することとした。委員会の経費については、株式等からの収入や手数料に加え、純行政的性質の事務経費は国庫から交付金を支弁することとした。さらに、従来の持株会社整理監査委員会を廃止し、委員会を内閣総理大臣の直接監督下に置き、会計検査院の検査を受けることとした。
参照した発言:
第1回国会 参議院 財政及び金融委員会 第32号