(持株会社整理委員会令の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百四号
公布年月日: 昭和22年12月18日
法令の形式: 法律
持株会社整理委員会令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四号
持株会社整理委員会令の一部を次のように改正する。
第一條第一項中「分散スルコト」の下に「竝ニ民主的ニシテ健全ナル國民經濟再建ノ基礎ヲ作ル爲過度經濟力集中排除法ノ定ムル所ニ依リ過度ノ經濟力ノ集中ヲ排除スルコト」を加え、同條に次の一項を加える。
整理委員會ハ公ノ機關トシ内閣総理大臣ノ監督ニ屬ス
第三條第五号中「、常務委員及監査委員」を「及常務委員」に改める。
第五條第三項中「、常務委員又ハ監査委員」を「又ハ常務委員」に改め、同條第四項及び第五項を削る。
第六條第一項及び第二項中「、常務委員及監査委員」を「及常務委員」に改め、同條第三項中「、監査委員ノ任期ハ二年」を削る。
同條第四項及び第七項を削る。
第九條第一項中第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。
八 過度經濟力集中排除法第三條ノ規定ニ依リ過度ノ經濟力ノ集中ヲ指定スルコト
九 過度經濟力集中排除法第七條ノ規定ニ依リ過度ノ經濟力ノ集中ヲ排除スル爲必要ナル措置ヲ採ルコト
第九條第二項中「第八号」を「第十号」に改め、同條に次の一項を加える。
前項ノ會議ノ議決ハ祕密會ニ於テ之ヲ爲ス
第十條ノ二を削る。
第二十一條 整理委員會ハ持株會社、指定者及過度經濟力集中排除法第七條第二項第五号ノ規定ニ基キ整理委員會ニ財産ヲ讓渡シタル者ヨリ手數料ヲ徴收スルコトヲ得
前項ノ手數料ハ讓受財産及過度經濟力集中排除法第七條第二項第五号ノ規定ニ基キ整理委員會ノ讓受ケタル財産ヨリ生ジタル收益竝ニ當該財産ノ處分代金ヨリ控除シテ之ヲ徴收ス
整理委員會ハ持株會社及指定者以外ノ者ガ其ノ所有スル株式又ハ社員ノ持分ニ付有スル議決權ノ行使ヲ委任シタル場合ニ於テハ其ノ者ヨリ手數料ヲ徴收スルコトヲ得
整理委員會ハ第一項及前項ニ規定スル手數料ノ徴收ニ關スル規則ヲ定メ之ヲ公示スベシ
第二十二條 第九條第一項ニ掲グル業務ヲ行フ爲必要ナル整理委員會ノ經費ハ前條第一項又ハ第三項ノ規定ニ依リ整理委員會ノ徴收スル手數料及附屬雑收入竝ニ毎會計年度豫算ノ定ムル所ニ依リ國庫ヨリ整理委員會ニ交付セラルル金額ヲ以テ之ヲ支辨ス
第二十三條 整理委員會ノ會計ハ之ヲ會計檢査院ノ檢査ニ付ス
整理委員會ハ其ノ事業年度ヲ前期及後期ニ區分シ各期毎ニ整理委員會經費收支計算書竝ニ讓受財産及過度經濟力集中排除法第七條第二項第五号ノ規定ニ基キ其ノ讓受ケタル財産ニ關スル財産目録及收支計算書ヲ作成シテ各期經過後三ケ月以内ニ之ヲ内閣総理大臣及會計檢査院ニ提出スベシ
會計檢査院ハ檢査ノ結果ニ關スル意見ヲ内閣総理大臣及委員長ニ通知スルコトヲ要ス
第二項ノ書類提出後六ケ月以内ニ會計檢査院ガ前項ノ規定ニ依リ當該各期ニ於ケル會計經理ニ付異議ヲ述べザリシトキハ會計經理ヲ所掌トスル委員長及常務委員ノ整理委員會ニ對スル責任ハ免除セラレタモノト看做ス但シ委員長又ハ常務委員ニ不正ノ行爲アリタルトキハ此ノ限リニ在ラズ
委員長ハ利害關係人ノ閲覽ニ供スル爲第三項ノ規定ニ依ル會計檢査院ノ意見ヲ記載シタル書類ノ寫ヲ整理委員會ノ主タル事務所ニ備置クコトヲ要ス
内閣総理大臣ハ第二項ノ書類ヲ整理委員會ノ一事業年度毎ニ取纏メ之ニ第三項ノ規定ニ依ル會計檢査院ノ意見ヲ附シ當該事業年度經過後開會ノ國會ノ常會ニ提出スベシ
第二十四條 内閣総理大臣ハ何時ニテモ整理委員會ヲシテ業務ノ状況ヲ報告セシムルコトヲ得
第二十五條中「、常務委員又ハ監査委員」を「又ハ常務委員」に改め、「監査委員會ノ承認ヲ經テ」を削る。
第二十九條第三項中「持株會社」を「命令ヲ以テ定ムル持株會社」に改め、同條第四項中「前項」を「前項ニ規定スル持株會社ガ同項」に改める。
第三十條 削除
第三十五條第一項中「第二十一條」を「第二十三條第二項」に、「第二十三條第二項」を「第二十四條」に改め、「檢査人ガ同條第一項ノ規定ニ違反シ檢査報告書ヲ提出セズ又ハ虚僞ノ記載ヲ爲シタル檢査報告書ヲ提出シタルトキ其ノ者ノ罰亦同ジ」を削る。
同條第二項を削る。
第三十六條中「前四條」を「前五條」に改める。
第三十六條ノ二 委員、委員長、常務委員若ハ整理委員會ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者其ノ職務ニ關シ知得シタル法人、團體又ハ人ノ祕密ヲ洩シ又ハ竊用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ五千圓以下ノ罰金ニ處ス
第三十七條中「第二十四條ノ規定ニ依ル書類」を「第二十三條第五項ノ書類」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行の際現に在任する持株會社整理委員會の委員又は常務委員で、その任期が昭和二十三年十二月三十一日前に満了するものについては、持株會社整理委員會令第五條第三項及び第六條第三項の規定にかかわらず、同日までその任期を伸長する。
持株會社整理委員會は、昭和二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における持株會社整理委員會經費收支計算書竝びに讓受財産に關する財産目録及び收支計算書を作成して、この法律施行の日から三箇月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
持株會社整理委員會は、前項の書類竝びに從前の持株會社整理委員會令第二十一條の規定による昭和二十一事業年度の持株會社整理委員會經費收支計算書竝びに讓受財産に關する財産目録及び收支計算書を、前項の期限内に、會計檢査院に提出して、その檢査を受けなければならない。
改正後の持株會社整理委員會令第二十三條第三項、第五項及び第六項竝びに第三十七條の規定は、前項の場合に、これを準用する。
持株會社整理委員會が第三項又は第四項の規定に違反して當該書類を提出せず、又は虚僞の記載をなした書類を提出したときは、行爲者たる持株會社整理委員會の委員長又は常務委員を一年以下の懲役又は一万圓以下の罰金に處する。
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
從前の持株會社整理委員會令第三十條の規定は、同條の規定に基き既に發せられている命令に對する關係においては、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
從前の持株會社整理委員會令第三十五條の規定は、この法律施行前同條に規定する罪を犯した者の處罰については、なおその効力を有する。
昭和二十一年勅令第五百六十七号(會社の証券保有制限等に關する勅令)の一部を次のように改正する。
第九條第二項中「當つては、」の下に「命令で定める會社の發行に係る株式については、」を加える。
大藏大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
持株会社整理委員会令の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十八日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百四号
持株会社整理委員会令の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「分散スルコト」の下に「並ニ民主的ニシテ健全ナル国民経済再建ノ基礎ヲ作ル為過度経済力集中排除法ノ定ムル所ニ依リ過度ノ経済力ノ集中ヲ排除スルコト」を加え、同条に次の一項を加える。
整理委員会ハ公ノ機関トシ内閣総理大臣ノ監督ニ属ス
第三条第五号中「、常務委員及監査委員」を「及常務委員」に改める。
第五条第三項中「、常務委員又ハ監査委員」を「又ハ常務委員」に改め、同条第四項及び第五項を削る。
第六条第一項及び第二項中「、常務委員及監査委員」を「及常務委員」に改め、同条第三項中「、監査委員ノ任期ハ二年」を削る。
同条第四項及び第七項を削る。
第九条第一項中第八号を第十号とし、第七号の次に次の二号を加える。
八 過度経済力集中排除法第三条ノ規定ニ依リ過度ノ経済力ノ集中ヲ指定スルコト
九 過度経済力集中排除法第七条ノ規定ニ依リ過度ノ経済力ノ集中ヲ排除スル為必要ナル措置ヲ採ルコト
第九条第二項中「第八号」を「第十号」に改め、同条に次の一項を加える。
前項ノ会議ノ議決ハ秘密会ニ於テ之ヲ為ス
第十条ノ二を削る。
第二十一条 整理委員会ハ持株会社、指定者及過度経済力集中排除法第七条第二項第五号ノ規定ニ基キ整理委員会ニ財産ヲ譲渡シタル者ヨリ手数料ヲ徴収スルコトヲ得
前項ノ手数料ハ譲受財産及過度経済力集中排除法第七条第二項第五号ノ規定ニ基キ整理委員会ノ譲受ケタル財産ヨリ生ジタル収益並ニ当該財産ノ処分代金ヨリ控除シテ之ヲ徴収ス
整理委員会ハ持株会社及指定者以外ノ者ガ其ノ所有スル株式又ハ社員ノ持分ニ付有スル議決権ノ行使ヲ委任シタル場合ニ於テハ其ノ者ヨリ手数料ヲ徴収スルコトヲ得
整理委員会ハ第一項及前項ニ規定スル手数料ノ徴収ニ関スル規則ヲ定メ之ヲ公示スベシ
第二十二条 第九条第一項ニ掲グル業務ヲ行フ為必要ナル整理委員会ノ経費ハ前条第一項又ハ第三項ノ規定ニ依リ整理委員会ノ徴収スル手数料及附属雑収入並ニ毎会計年度予算ノ定ムル所ニ依リ国庫ヨリ整理委員会ニ交付セラルル金額ヲ以テ之ヲ支弁ス
第二十三条 整理委員会ノ会計ハ之ヲ会計検査院ノ検査ニ付ス
整理委員会ハ其ノ事業年度ヲ前期及後期ニ区分シ各期毎ニ整理委員会経費収支計算書並ニ譲受財産及過度経済力集中排除法第七条第二項第五号ノ規定ニ基キ其ノ譲受ケタル財産ニ関スル財産目録及収支計算書ヲ作成シテ各期経過後三ケ月以内ニ之ヲ内閣総理大臣及会計検査院ニ提出スベシ
会計検査院ハ検査ノ結果ニ関スル意見ヲ内閣総理大臣及委員長ニ通知スルコトヲ要ス
第二項ノ書類提出後六ケ月以内ニ会計検査院ガ前項ノ規定ニ依リ当該各期ニ於ケル会計経理ニ付異議ヲ述べザリシトキハ会計経理ヲ所掌トスル委員長及常務委員ノ整理委員会ニ対スル責任ハ免除セラレタモノト看做ス但シ委員長又ハ常務委員ニ不正ノ行為アリタルトキハ此ノ限リニ在ラズ
委員長ハ利害関係人ノ閲覧ニ供スル為第三項ノ規定ニ依ル会計検査院ノ意見ヲ記載シタル書類ノ写ヲ整理委員会ノ主タル事務所ニ備置クコトヲ要ス
内閣総理大臣ハ第二項ノ書類ヲ整理委員会ノ一事業年度毎ニ取纏メ之ニ第三項ノ規定ニ依ル会計検査院ノ意見ヲ附シ当該事業年度経過後開会ノ国会ノ常会ニ提出スベシ
第二十四条 内閣総理大臣ハ何時ニテモ整理委員会ヲシテ業務ノ状況ヲ報告セシムルコトヲ得
第二十五条中「、常務委員又ハ監査委員」を「又ハ常務委員」に改め、「監査委員会ノ承認ヲ経テ」を削る。
第二十九条第三項中「持株会社」を「命令ヲ以テ定ムル持株会社」に改め、同条第四項中「前項」を「前項ニ規定スル持株会社ガ同項」に改める。
第三十条 削除
第三十五条第一項中「第二十一条」を「第二十三条第二項」に、「第二十三条第二項」を「第二十四条」に改め、「検査人ガ同条第一項ノ規定ニ違反シ検査報告書ヲ提出セズ又ハ虚偽ノ記載ヲ為シタル検査報告書ヲ提出シタルトキ其ノ者ノ罰亦同ジ」を削る。
同条第二項を削る。
第三十六条中「前四条」を「前五条」に改める。
第三十六条ノ二 委員、委員長、常務委員若ハ整理委員会ノ職ニ在ル者又ハ此等ノ職ニ在リタル者其ノ職務ニ関シ知得シタル法人、団体又ハ人ノ秘密ヲ洩シ又ハ窃用シタルトキハ一年以下ノ懲役又ハ五千円以下ノ罰金ニ処ス
第三十七条中「第二十四条ノ規定ニ依ル書類」を「第二十三条第五項ノ書類」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行の際現に在任する持株会社整理委員会の委員又は常務委員で、その任期が昭和二十三年十二月三十一日前に満了するものについては、持株会社整理委員会令第五条第三項及び第六条第三項の規定にかかわらず、同日までその任期を伸長する。
持株会社整理委員会は、昭和二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における持株会社整理委員会経費収支計算書並びに譲受財産に関する財産目録及び収支計算書を作成して、この法律施行の日から三箇月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
持株会社整理委員会は、前項の書類並びに従前の持株会社整理委員会令第二十一条の規定による昭和二十一事業年度の持株会社整理委員会経費収支計算書並びに譲受財産に関する財産目録及び収支計算書を、前項の期限内に、会計検査院に提出して、その検査を受けなければならない。
改正後の持株会社整理委員会令第二十三条第三項、第五項及び第六項並びに第三十七条の規定は、前項の場合に、これを準用する。
持株会社整理委員会が第三項又は第四項の規定に違反して当該書類を提出せず、又は虚偽の記載をなした書類を提出したときは、行為者たる持株会社整理委員会の委員長又は常務委員を一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
従前の持株会社整理委員会令第三十条の規定は、同条の規定に基き既に発せられている命令に対する関係においては、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
従前の持株会社整理委員会令第三十五条の規定は、この法律施行前同条に規定する罪を犯した者の処罰については、なおその効力を有する。
昭和二十一年勅令第五百六十七号(会社の証券保有制限等に関する勅令)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「当つては、」の下に「命令で定める会社の発行に係る株式については、」を加える。
大蔵大臣 栗栖赳夫
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲