(造船事業法を廃止する法律)
法令番号: 法律第百七十七号
公布年月日: 昭和22年12月13日
法令の形式: 法律
造船事業法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十七号
造船事業法及びこれに基いて発した命令は、これを廃止する。
附 則
この法律は、昭和二十三年三月三十一日から、これを施行する。
造船組合及び造船組合連合会の課税及び清算並びにこの法律施行前になした行爲に対する罰則の適用については、旧法及びこれに基いて発した命令は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
大藏大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 片山哲
造船事業法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十七号
造船事業法及びこれに基いて発した命令は、これを廃止する。
附 則
この法律は、昭和二十三年三月三十一日から、これを施行する。
造船組合及び造船組合連合会の課税及び清算並びにこの法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、旧法及びこれに基いて発した命令は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 片山哲