造船事業法は準戦時体制下の昭和14年に制定され、戦時の船腹増強を目指して造船事業の統制と保護育成を目的とした法律である。造船組合の規定その他が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の精神に反する規定が少なくないため廃止する。なお、船舶建造や造船所開設等については、国際情勢や日本経済の現状から調整が必要と認められるため、新しい造船に関する法律を制定すべく準備中であり、来期国会に提出予定である。
参照した発言: 第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第37号