(造船事業法を廃止する法律)
法令番号: 法律第177号
公布年月日: 昭和22年12月13日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

造船事業法は準戦時体制下の昭和14年に制定され、戦時の船腹増強を目指して造船事業の統制と保護育成を目的とした法律である。造船組合の規定その他が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)の精神に反する規定が少なくないため廃止する。なお、船舶建造や造船所開設等については、国際情勢や日本経済の現状から調整が必要と認められるため、新しい造船に関する法律を制定すべく準備中であり、来期国会に提出予定である。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 運輸及び交通委員会 第37号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年11月22日)
(昭和22年11月26日)
参議院
(昭和22年11月26日)
衆議院
(昭和22年11月28日)
参議院
(昭和22年12月3日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
造船事業法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十七号
造船事業法及びこれに基いて発した命令は、これを廃止する。
附 則
この法律は、昭和二十三年三月三十一日から、これを施行する。
造船組合及び造船組合連合会の課税及び清算並びにこの法律施行前になした行爲に対する罰則の適用については、旧法及びこれに基いて発した命令は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
大藏大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 片山哲
造船事業法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十七号
造船事業法及びこれに基いて発した命令は、これを廃止する。
附 則
この法律は、昭和二十三年三月三十一日から、これを施行する。
造船組合及び造船組合連合会の課税及び清算並びにこの法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、旧法及びこれに基いて発した命令は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
商工大臣 水谷長三郎
運輸大臣 北村徳太郎
内閣総理大臣 片山哲