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(簡易生命保険法等の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第百七十三号
公布年月日: 昭和22年12月13日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
簡易生命保険法
改正:
郵便年金法
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
簡易生命保險法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十三号
第一條
簡易生命保險法の一部を次のように改正する。
第四條
簡易生命保險ノ保險金額ハ被保險者一人ニ付二萬五千圓以下トシ一保險契約ニ付千圓以上トス
第二條
郵便年金法の一部を次のように改正する。
第三條
年金ノ額ハ年金受取人一人ニ付年額二萬四千圓以下トシ一年金契約ニ付二百四十圓以上トス
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この法律施行前の保險契約については、簡易生命保險法第四條の改正規定にかかわらず、なお從前の規定による。
この法律施行前の年金契約については、郵便年金法第三條の改正規定にかかわらず、なお從前の規定による。
逓信大臣 三木武夫
内閣総理大臣 片山哲
簡易生命保険法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月十三日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百七十三号
第一条
簡易生命保険法の一部を次のように改正する。
第四条
簡易生命保険ノ保険金額ハ被保険者一人ニ付二万五千円以下トシ一保険契約ニ付千円以上トス
第二条
郵便年金法の一部を次のように改正する。
第三条
年金ノ額ハ年金受取人一人ニ付年額二万四千円以下トシ一年金契約ニ付二百四十円以上トス
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この法律施行前の保険契約については、簡易生命保険法第四条の改正規定にかかわらず、なお従前の規定による。
この法律施行前の年金契約については、郵便年金法第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の規定による。
逓信大臣 三木武夫
内閣総理大臣 片山哲
本文
詳細・沿革