第二十五條の七 第二十五條の五第一項の規定により催告があつた株式が前條各號に掲げるもの以外のものである場合において、その株主が拂込期日までに拂込をしないときは、未拂込株金徴收金融機關は、その株主が未拂込株金の拂込をしない株式を、競賣法の規定に從ひ競賣し、又は他の方法により賣却することができる。この場合において、損害賠償及び定款を以て定めた違約金の請求をなすことは、これを防げない。
商法第二百十四條第二項及び第三項の規定(讓渡人の責任に關する部分を除く)は、前項の場合に、これを準用する。
商法第三百九十二條及び第三百九十三條竝びに非訟事件手續法第百三十五條ノ二十四及び第百三十五條ノ四十三乃至第百三十五條ノ四十六の規定は、未拂込株金徴收金融機關が第一項の株主に株金の拂込をなさしめる場合に、これを準用する。
第一項の規定により競賣をなすもその結果を得られなかつたとき又は相當の期間内に同項の規定による賣却をなさなかつたときは、未拂込株金徴收金融機關は、同項の株主に對しその旨を通知することができる。
前項の通知があつたときは、當該株主はその權利を失ふ。この場合においては、商法第二百十四條第三項の規定(讓渡人の責任に關する部分を除く。)を準用する。
第二十五條の五第二項の規定は、第四項の通知に、これを準用する。