戦災者と非戦災者との間の経済的格差が、最近の経済事情により拡大している状況を踏まえ、両者間の犠牲の均衡化を図るべきとの議論が活発化している。また、臨時緊急な財政需要が著しく増大している現状に鑑み、戦災を免れた者に対して一回限りの特別課税を行うこととした。本税は非戦災家屋を対象とする非戦災家屋税と、非戦災者の動産を対象とする非戦災者税の二本建てとなっており、いずれも賃貸価格を課税標準として百分の三百の税率で課税する。納税は申告納税方式を採用し、期限は翌年1月31日までとするが、6ヶ月以内の延納も認める。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第35号
総則 |
課税標準及び税率 |
非戰災家屋税 |
非戰災者税 |
申告及び納付 |
更正及び決定 |
審査、訴願及び訴訟 |
雜則 |
罰則 |