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(政府職員に対する臨時手当の支給に関する法律)
法令番号: 法律第百四十号
公布年月日: 昭和22年11月25日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和23年5月31日 法律第46号
廃止:
(政府職員に対する一時手当の支給に関する法律)
国立国会図書館『官報』
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
政府職員に対する臨時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月二十五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四十号
政府は、官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給與の月額の八分の一に相当する金額を、昭和二十二年十月以降当分の間、毎月、臨時手当として、支給する。
前項の規定による臨時手当の支給の基礎となる給與及び同項の臨時手当の支給手続に関し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。
附 則
この法律は、昭和二十二年十月一日から、これを適用する。
昭和二十二年法律第百十九号(政府職員に対する一時手当の支給に関する法律)は、昭和二十二年十一月三十日限り、これを廃止する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
政府職員に対する臨時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月二十五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四十号
政府は、官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給与の月額の八分の一に相当する金額を、昭和二十二年十月以降当分の間、毎月、臨時手当として、支給する。
前項の規定による臨時手当の支給の基礎となる給与及び同項の臨時手当の支給手続に関し必要な事項は、大蔵大臣が、これを定める。
附 則
この法律は、昭和二十二年十月一日から、これを適用する。
昭和二十二年法律第百十九号(政府職員に対する一時手当の支給に関する法律)は、昭和二十二年十一月三十日限り、これを廃止する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
本文
詳細・沿革