(政府職員に対する臨時手当の支給に関する法律)
法令番号: 法律第140号
公布年月日: 昭和22年11月25日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府職員の給与水準を、工業暫定業種別平均賃金に合わせて月収平均1,600円から1,800円に引き上げることとなった。新給与体系確立までの応急措置として、両者の差額200円を毎月支給する必要があり、7月から9月分は既に支給済みだが、10月以降も同様の措置を継続するため本法案を提出した。支給方法は、各人の俸給等合計額の8分の1を支給する。必要予算は一般会計約1億2,200万円、特別会計約2億4,700万円の計3億6,900万円で、地方職員分約9,800万円を含めると総額約4億6,800万円となる。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第37号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年11月21日)
参議院
(昭和22年11月22日)
衆議院
(昭和22年11月23日)
参議院
(昭和22年11月24日)
(昭和22年11月24日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
政府職員に対する臨時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月二十五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四十号
政府は、官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給與の月額の八分の一に相当する金額を、昭和二十二年十月以降当分の間、毎月、臨時手当として、支給する。
前項の規定による臨時手当の支給の基礎となる給與及び同項の臨時手当の支給手続に関し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。
附 則
この法律は、昭和二十二年十月一日から、これを適用する。
昭和二十二年法律第百十九号(政府職員に対する一時手当の支給に関する法律)は、昭和二十二年十一月三十日限り、これを廃止する。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
政府職員に対する臨時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十一月二十五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百四十号
政府は、官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給与の月額の八分の一に相当する金額を、昭和二十二年十月以降当分の間、毎月、臨時手当として、支給する。
前項の規定による臨時手当の支給の基礎となる給与及び同項の臨時手当の支給手続に関し必要な事項は、大蔵大臣が、これを定める。
附 則
この法律は、昭和二十二年十月一日から、これを適用する。
昭和二十二年法律第百十九号(政府職員に対する一時手当の支給に関する法律)は、昭和二十二年十一月三十日限り、これを廃止する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲