(政府職員に対する一時手当の支給に関する法律)
法令番号: 法律第119号
公布年月日: 昭和22年10月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府職員の生計状況を考慮し、応急措置として全職員に一人当たり総平均600円の一時手当を支給するもの。支給方法は、地域による生計費の差を考慮し、俸給等の合計額を基本に、勤務地に応じて2割から12割の範囲で差等をつける。具体的には臨時勤務地手当の地区分に応じ、大阪市・神戸市・京都市は12割、その他特地は9割、甲地6割、乙地3割、丙地2割とする。必要予算は一般会計約3億8,500万円、特別会計約7億3,700万円の計11億2,200万円で、地方職員分約4億4,600万円を含めると総額約15億6,800万円となる。これは千六百円給与水準と千八百円水準の差額200円の3か月分に相当するが、あくまで応急措置である。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第23号

審議経過

第1回国会

衆議院
参議院
衆議院
参議院
(昭和22年10月14日)
衆議院
(昭和22年10月15日)
(昭和22年10月15日)
参議院
(昭和22年10月16日)
(昭和22年10月20日)
衆議院
(昭和22年10月21日)
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百十九号
政府は、この法律施行の際現に在職する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員で大藏大臣の定める者に対し、その者の受ける給與の月額の二割乃至十二割に相当する金額を一時手当として支給する。但し、総平均一人当六百円を超えてはならない。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給與、支給割合及び同項の一時手当の支給の手続に関し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から五日を超えない期間内において、政令で、これを定める。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百十九号
政府は、この法律施行の際現に在職する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員で大蔵大臣の定める者に対し、その者の受ける給与の月額の二割乃至十二割に相当する金額を一時手当として支給する。但し、総平均一人当六百円を超えてはならない。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給与、支給割合及び同項の一時手当の支給の手続に関し必要な事項は、大蔵大臣が、これを定める。
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から五日を超えない期間内において、政令で、これを定める。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲