(政府職員に対する一時手当の支給に関する法律)
法令番号: 法律第百十九号
公布年月日: 昭和22年10月20日
法令の形式: 法律
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百十九号
政府は、この法律施行の際現に在職する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員で大藏大臣の定める者に対し、その者の受ける給與の月額の二割乃至十二割に相当する金額を一時手当として支給する。但し、総平均一人当六百円を超えてはならない。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給與、支給割合及び同項の一時手当の支給の手続に関し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から五日を超えない期間内において、政令で、これを定める。
大藏大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲
政府職員に対する一時手当の支給に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百十九号
政府は、この法律施行の際現に在職する官吏、官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員で大蔵大臣の定める者に対し、その者の受ける給与の月額の二割乃至十二割に相当する金額を一時手当として支給する。但し、総平均一人当六百円を超えてはならない。
前項の規定による一時手当の支給の基礎となる給与、支給割合及び同項の一時手当の支給の手続に関し必要な事項は、大蔵大臣が、これを定める。
附 則
この法律施行の期日は、その成立の日から五日を超えない期間内において、政令で、これを定める。
大蔵大臣 栗栖赳夫
内閣総理大臣 片山哲