(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第215号
公布年月日: 昭和22年12月20日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

官吏以外の政府職員(雇用員等)の給与は、従来命令以下で定められていたが、これを立法事項として法律に改めるべく準備を進めていた。しかし、諸事情により今国会での提案が困難となったため、暫定措置として本法律の改正を行うこととした。具体的には、官吏に適用される現行制度を官吏以外の政府職員にも適用できるよう規定を設けるものである。これは一時的な措置であり、次の国会では公務員全体の給与に関する新法案を提出する予定である。また、共済組合についても法的効力を持たせる必要があり、労働基準法等の基準に合わせた給与引上げについては別途法律で対応する。

参照した発言:
第1回国会 衆議院 決算委員会 第28号

審議経過

第1回国会

衆議院
(昭和22年12月6日)
(昭和22年12月6日)
参議院
(昭和22年12月6日)
(昭和22年12月7日)
(昭和22年12月8日)
衆議院
(昭和22年12月10日)
昭和二十二年法律第百二十一号(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十五号
昭和二十二年法律第百二十一号(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一項中「官吏」の下に「その他政府職員」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
大藏大臣 栗栖赳夫
昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十五号
昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一項中「官吏」の下に「その他政府職員」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
大蔵大臣 栗栖赳夫