官吏以外の政府職員(雇用員等)の給与は、従来命令以下で定められていたが、これを立法事項として法律に改めるべく準備を進めていた。しかし、諸事情により今国会での提案が困難となったため、暫定措置として本法律の改正を行うこととした。具体的には、官吏に適用される現行制度を官吏以外の政府職員にも適用できるよう規定を設けるものである。これは一時的な措置であり、次の国会では公務員全体の給与に関する新法案を提出する予定である。また、共済組合についても法的効力を持たせる必要があり、労働基準法等の基準に合わせた給与引上げについては別途法律で対応する。
参照した発言:
第1回国会 衆議院 決算委員会 第28号