(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第二百十五号
公布年月日: 昭和22年12月20日
法令の形式: 法律
昭和二十二年法律第百二十一号(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十五号
昭和二十二年法律第百二十一号(國家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一項中「官吏」の下に「その他政府職員」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
大藏大臣 栗栖赳夫
昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十二月二十日
内閣総理大臣 片山哲
法律第二百十五号
昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一項中「官吏」の下に「その他政府職員」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
内閣総理大臣 片山哲
大蔵大臣 栗栖赳夫