裁判所法では裁判所の経費を独立して国の予算に計上し、その中に予備金を設けることを定めているため、その予備金の管理について定める必要がある。本法案は、昭和22年法律第82号の国会予備金に関する法律と同様の趣旨で提出するものである。法案では、裁判所予備金は最高裁判所長官が管理し、その支出については最高裁判所の裁判官会議の承認を必要とすることを定めている。
参照した発言: 第1回国会 参議院 司法委員会 第16号