(裁判所予備金に関する法律)
法令番号: 法律第117号
公布年月日: 昭和22年10月15日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

裁判所法では裁判所の経費を独立して国の予算に計上し、その中に予備金を設けることを定めているため、その予備金の管理について定める必要がある。本法案は、昭和22年法律第82号の国会予備金に関する法律と同様の趣旨で提出するものである。法案では、裁判所予備金は最高裁判所長官が管理し、その支出については最高裁判所の裁判官会議の承認を必要とすることを定めている。

参照した発言:
第1回国会 参議院 司法委員会 第16号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年8月15日)
(昭和22年8月20日)
(昭和22年9月17日)
(昭和22年9月20日)
衆議院
(昭和22年9月23日)
(昭和22年10月1日)
(昭和22年10月7日)
(昭和22年10月15日)
裁判所予備金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月十五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百十七号
第一條 裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
第二條 裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲
裁判所予備金に関する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年十月十五日
内閣総理大臣 片山哲
法律第百十七号
第一条 裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
第二条 裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
司法大臣 鈴木義男
内閣総理大臣 片山哲