(海運組合法を廃止する法律)
法令番号: 法律第94号
公布年月日: 昭和22年8月19日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和14年に制定された海運組合法は、海運事業の統制を目的とする同業組合的な特殊法人の組織と事業を規定するものである。同法は組合の強制設立、組合員及びアウトサイダーの組合統制への強制服従、統制規定の設定等を定め、輸送統制のための船腹割当、配船、貨物割当、燃料油その他資材の割当・配給等の権能を組合に与えていた。しかし、これらの統制行為は私的独占禁止法の趣旨に照らして適当でないため、同法の施行に際して海運組合を解散させ、根拠法である海運組合法を廃止することとした。なお、従来組合が行っていた業務は官庁が直接行うこととし、業界の意見集約や連絡調整等は任意組合として存続させることとする。

参照した発言:
第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第2号

審議経過

第1回国会

参議院
(昭和22年7月24日)
(昭和22年7月25日)
衆議院
(昭和22年7月28日)
(昭和22年7月30日)
(昭和22年8月7日)
海運組合法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十四号
海運組合法は、これを廃止する。
附 則
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
海運組合及び海運組合連合会の清算及び課税並びにこの法律施行前にした行爲に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
大藏大臣 栗栖赳夫
運輸大臣 苫米地義三
内閣総理大臣 片山哲
海運組合法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十四号
海運組合法は、これを廃止する。
附 則
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
海運組合及び海運組合連合会の清算及び課税並びにこの法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
運輸大臣 苫米地義三
内閣総理大臣 片山哲