昭和14年に制定された海運組合法は、海運事業の統制を目的とする同業組合的な特殊法人の組織と事業を規定するものである。同法は組合の強制設立、組合員及びアウトサイダーの組合統制への強制服従、統制規定の設定等を定め、輸送統制のための船腹割当、配船、貨物割当、燃料油その他資材の割当・配給等の権能を組合に与えていた。しかし、これらの統制行為は私的独占禁止法の趣旨に照らして適当でないため、同法の施行に際して海運組合を解散させ、根拠法である海運組合法を廃止することとした。なお、従来組合が行っていた業務は官庁が直接行うこととし、業界の意見集約や連絡調整等は任意組合として存続させることとする。
参照した発言:
第1回国会 参議院 運輸及び交通委員会 第2号