(海運組合法を廃止する法律)
法令番号: 法律第九十四号
公布年月日: 昭和22年8月19日
法令の形式: 法律
海運組合法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十四号
海運組合法は、これを廃止する。
附 則
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
海運組合及び海運組合連合会の清算及び課税並びにこの法律施行前にした行爲に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
大藏大臣 栗栖赳夫
運輸大臣 苫米地義三
内閣総理大臣 片山哲
海運組合法を廃止する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十二年八月十九日
内閣総理大臣 片山哲
法律第九十四号
海運組合法は、これを廃止する。
附 則
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。
海運組合及び海運組合連合会の清算及び課税並びにこの法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
大蔵大臣 栗栖赳夫
運輸大臣 苫米地義三
内閣総理大臣 片山哲