国会法の規定により国会の経費に予備金が設けられることとなったが、これは内閣の予備費とは異なる独立したものである。議院が必要と認めた使途に支出できるものであり、本法案では予備金の管理者を議長と定め、支出については議院運営委員会の承認を経ることとした。また支出後は次の常会で議院の承諾を要するものとし、国費の使用における過誤を防ぐことを期した。
参照した発言: 第92回帝国議会 衆議院 本会議 第29号