(国会予備金に関する法律)
法令番号: 法律第82号
公布年月日: 昭和22年4月30日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国会法の規定により国会の経費に予備金が設けられることとなったが、これは内閣の予備費とは異なる独立したものである。議院が必要と認めた使途に支出できるものであり、本法案では予備金の管理者を議長と定め、支出については議院運営委員会の承認を経ることとした。また支出後は次の常会で議院の承諾を要するものとし、国費の使用における過誤を防ぐことを期した。

参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第29号

審議経過

第92回帝国議会

衆議院
(昭和22年3月28日)
貴族院
(昭和22年3月29日)
(昭和22年3月30日)
朕は、帝國議会の協賛を経た國会予備金に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
內閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
國務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 木村篤太郎
國務大臣 齋藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
國務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
內務大臣 植原悦二郎
大藏大臣 石橋湛山
國務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衞門
國務大臣 田中萬逸
國務大臣 高瀬莊太郎
法律第八十二号
第一條 各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。
第二條 各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。
第三條 各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。
附 則
この法律は、國会法施行の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た国会予備金に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十八日
内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂
国務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 木村篤太郎
国務大臣 斎藤隆夫
逓信大臣 一松定吉
国務大臣 星島二郎
厚生大臣 河合良成
内務大臣 植原悦二郎
大蔵大臣 石橋湛山
国務大臣 金森徳次郎
運輸大臣 増田甲子七
商工大臣 石井光次郎
文部大臣 高橋誠一郎
農林大臣 木村小左衛門
国務大臣 田中万逸
国務大臣 高瀬荘太郎
法律第八十二号
第一条 各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。
第二条 各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。
第三条 各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。
附 則
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。