第一條 この法律は、日本國憲法の施行に伴い、民法について、個人の尊嚴と両性の本質的平等に立脚する應急的措置を講ずることを目的とする。
第二條 妻又は母であることに基いて法律上の能力その他を制限する規定は、これを適用しない。
第三條 戸主、家族その他家に関する規定は、これを適用しない。
第四條 成年者の婚姻、離婚、養子縁組及び離縁については、父母の同意を要しない。
第五條 夫婦は、その協議で定める場所に同居するものとする。
夫婦の財產関係に関する規定で両性の本質的平等に反するものは、これを適用しない。
配偶者の一方に著しい不貞の行爲があつたときは、他の一方は、これを原因として離婚の訴を提起することができる。
父母が離婚するとき、又は父が子を認知するときは、親権を行う者は、父母の協議でこれを定めなければならない。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、裁判所が、これを定める。
裁判所は、子の利益のために、親権者を変更することができる。
第七條 家督相続に関する規定は、これを適用しない。
相続については、第八條及び第九條の規定によるの外、遺產相続に関する規定に從う。
第八條 直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹は、その順序により相続人となる。
配偶者は、常に相続人となるものとし、その相続分は、左の規定に從う。
一 直系卑属とともに相続人であるときは、三分の一とする。
二 直系尊属とともに相続人であるときは、二分の一とする。
三 兄弟姉妹とともに相続人であるときは、三分の二とする。
第九條 兄弟姉妹以外の相続人の遺留分の額は、左の規定に從う。
一 直系卑属のみが相続人であるとき、又は直系卑属及び配偶者が相続人であるときは、被相続人の財產の二分の一とする。
二 その他の場合は、被相続人の財產の三分の一とする。
第十條 この法律の規定に反する他の法律の規定は、これを適用しない。