新憲法実施を前に、4月中に国政選挙と地方選挙を一斉に実施する必要があることから、都道府県及び市区町村の議会議員・長の選挙を内務大臣指定の日に一斉実施するための法整備を行うものである。市区町村議会議員選挙は4月30日に予定されており、それまでに任期満了しない議員の任期を4月29日までとすることで、新憲法実施までに地方議会議員を更新する。また、参議院議員選挙法等の制定に伴い、地方選挙でも選挙権の欠格条項を整理し、選挙権の範囲を拡張する。
参照した発言:
第92回帝国議会 衆議院 本会議 第12号