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法令データベース
本データベースについて
(都道府県及び市区町村の議会の議員及び長の選挙の期日等に関する法律)
法令番号: 法律第十五号
公布年月日: 昭和22年3月15日
法令の形式: 法律
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和29年5月1日 法律第82号
改正:
市制
改正:
町村制
改正:
東京都制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、帝國議会の協賛を経た都道府縣及び市区町村の議会の議員及び長の選挙の期日等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
法律第十五号
昭和二十一年法律第二十六号(東京都制の一部を改正する法律)、同年法律第二十七号(府縣制の一部を改正する法律)、同年法律第二十八号(市制の一部を改正する法律)及び同年法律第二十九号(町村制の一部を改正する法律)により初めて行う都道府縣及び市区町村その他これに準ずるものの議会の議員及び長の選挙は、内務大臣の定める日にこれを行わなければならない。
市町村その他これに準ずるものの議会の議員で昭和二十二年四月二十九日までに任期が満了しないものの任期は、同日までとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
東京都制の一部を次のように改正する。
第十三條第一項但書中第二号乃至第四号を次のように改める。
二
懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
市制の一部を次のように改正する。
第十四條第一項但書中第二号乃至第四号を次のように改める。
二
懲役又は禁錮ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
町村制の一部を次のように改正する。
第十二條第一項但書中第二号乃至第四号を次のように改める。
二
懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
朕は、帝国議会の協賛を経た都道府県及び市区町村の議会の議員及び長の選挙の期日等に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年三月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 植原悦二郎
法律第十五号
昭和二十一年法律第二十六号(東京都制の一部を改正する法律)、同年法律第二十七号(府県制の一部を改正する法律)、同年法律第二十八号(市制の一部を改正する法律)及び同年法律第二十九号(町村制の一部を改正する法律)により初めて行う都道府県及び市区町村その他これに準ずるものの議会の議員及び長の選挙は、内務大臣の定める日にこれを行わなければならない。
市町村その他これに準ずるものの議会の議員で昭和二十二年四月二十九日までに任期が満了しないものの任期は、同日までとする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
東京都制の一部を次のように改正する。
第十三条第一項但書中第二号乃至第四号を次のように改める。
二
懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
市制の一部を次のように改正する。
第十四条第一項但書中第二号乃至第四号を次のように改める。
二
懲役又は禁錮ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
町村制の一部を次のように改正する。
第十二条第一項但書中第二号乃至第四号を次のように改める。
二
懲役又ハ禁錮ノ刑ニ処セラレ其ノ執行ヲ終リ又ハ執行ヲ受クルコトナキニ至ル迄ノ者
本文
詳細・沿革