憲法第16条で保障された請願権について、その具体的な手続きと取り扱いを定めるため本法案を提出した。法案では、請願は文書で行い、所管の官公署に提出することを定めている。また、適法な請願を受けた官公署は必ずこれを受理し、誠実に処理しなければならないとした。さらに、請願を行ったことを理由に、請願者が差別的な扱いを受けないことを明確に規定している。
参照した発言: 第92回帝国議会 貴族院 本会議 第3号