(昭和二十一年度一般会計終戦処理費の財源に充てるための借入金に関する法律)
法令番号: 法律第十号
公布年月日: 昭和22年2月22日
法令の形式: 法律
朕は、帝國議会の協賛を経た昭和二十一年度一般会計終戰処理費の財源に充てるための借入金に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
法律第十号
政府は、今期の帝國議会に提出すべき昭和二十一年度歳入歳出総予算追加に計上する終戰処理費の追加分の財源に充てるため、他の法律により起債することができる金額の外、百億円を限り、借入金をなすことができる。
政府は、前項に規定する経費中翌年度への繰越額の財源に充てるため、他の法律により起債することができる金額の外、昭和二十二年度において借入金をなすことができる。但し、前項の規定による借入金と通じて前項の制限額を超えてはならない。
前二項の規定による借入金の償還期限は、三年以内とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
朕は、帝国議会の協賛を経た昭和二十一年度一般会計終戦処理費の財源に充てるための借入金に関する法律を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年二月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
法律第十号
政府は、今期の帝国議会に提出すべき昭和二十一年度歳入歳出総予算追加に計上する終戦処理費の追加分の財源に充てるため、他の法律により起債することができる金額の外、百億円を限り、借入金をなすことができる。
政府は、前項に規定する経費中翌年度への繰越額の財源に充てるため、他の法律により起債することができる金額の外、昭和二十二年度において借入金をなすことができる。但し、前項の規定による借入金と通じて前項の制限額を超えてはならない。
前二項の規定による借入金の償還期限は、三年以内とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。