(宮内伝染病予防令中改正ノ件)
法令番号: 皇室令第30号
公布年月日: 昭和21年12月29日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕宮内傳染病豫防令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
宮內大臣 子爵 松平慶民
內閣総理大臣 吉田茂
內務大臣 大村清一
厚生大臣 河合良成
皇室令第三十號
宮内傳染病豫防令中左ノ通改正ス
第十八條中「禁衞府職員ノ職務ノ全部又ハ一部」ヲ「本令ニ依ル其ノ職務ノ一部」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕宮内伝染病予防令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
宮内大臣 子爵 松平慶民
内閣総理大臣 吉田茂
内務大臣 大村清一
厚生大臣 河合良成
皇室令第三十号
宮内伝染病予防令中左ノ通改正ス
第十八条中「禁衛府職員ノ職務ノ全部又ハ一部」ヲ「本令ニ依ル其ノ職務ノ一部」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二十二年一月一日ヨリ之ヲ施行ス