(皇統譜令中改正ノ件)
法令番号: 皇室令第28号
公布年月日: 昭和21年12月28日
法令の形式: 皇室典範・皇室令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ皇統譜令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年十二月二十七日
宮內大臣 子爵 松平慶民
皇室令第二十八號
皇統譜令中左ノ通改正ス
第三十一條中「王」ヲ「内親王王女王」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ皇統譜令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年十二月二十七日
宮内大臣 子爵 松平慶民
皇室令第二十八号
皇統譜令中左ノ通改正ス
第三十一条中「王」ヲ「内親王王女王」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス