(明治二十三年宮内省達第十二号中改正ノ件)
法令番号: 皇室令第22号
公布年月日: 昭和21年7月10日
法令の形式: 皇室典範・皇室令

改正対象法令

  • 改正: 明治23年宮内達第12号(貴族院議員ノ選挙ニ応シタル者宮内省中兼職スルヲ得サル部局)

審議経過

朕明治二十三年宮内省達第十二號中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年七月九日
宮內大臣 子爵 松平慶民
皇室令第二十二號
明治二十三年宮内省達第十二號中左ノ通改正ス
「皇族家職」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治二十三年宮内省達第十二号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十一年七月九日
宮内大臣 子爵 松平慶民
皇室令第二十二号
明治二十三年宮内省達第十二号中左ノ通改正ス
「皇族家職」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス