(国民学校教員及び国民学校養護教員の資格の特例に関する勅令)
法令番号: 勅令第630号
公布年月日: 昭和21年12月29日
法令の形式: 勅令
朕は、國民学校敎員及び國民学校養護敎員の資格の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第六百三十号
內地以外の地域においてのみ効力を有する國民学校敎員免許狀又は國民学校養護訓導免許狀を有する者及び內地以外の地域においてのみ國民学校敎員又は國民学校養護訓導の資格を有する者は、文部大臣の定めるところにより、國民学校令第十八條第三項又は第四項の規定により授與された國民学校敎員免許狀又は國民学校養護敎員免許狀を有する者とみなす。
前項の規定は、昭和二十年八月十五日まで引き続き內地以外の地域にある國民学校職員の職に在つた者又は國民学校職員として休職中であつた者で、同日以後內地に引き揚げた者に限り、これを適用する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、国民学校教員及び国民学校養護教員の資格の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第六百三十号
内地以外の地域においてのみ効力を有する国民学校教員免許状又は国民学校養護訓導免許状を有する者及び内地以外の地域においてのみ国民学校教員又は国民学校養護訓導の資格を有する者は、文部大臣の定めるところにより、国民学校令第十八条第三項又は第四項の規定により授与された国民学校教員免許状又は国民学校養護教員免許状を有する者とみなす。
前項の規定は、昭和二十年八月十五日まで引き続き内地以外の地域にある国民学校職員の職に在つた者又は国民学校職員として休職中であつた者で、同日以後内地に引き揚げた者に限り、これを適用する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。