內地以外の地域においてのみ効力を有する國民学校敎員免許狀又は國民学校養護訓導免許狀を有する者及び內地以外の地域においてのみ國民学校敎員又は國民学校養護訓導の資格を有する者は、文部大臣の定めるところにより、國民学校令第十八條第三項又は第四項の規定により授與された國民学校敎員免許狀又は國民学校養護敎員免許狀を有する者とみなす。
前項の規定は、昭和二十年八月十五日まで引き続き內地以外の地域にある國民学校職員の職に在つた者又は國民学校職員として休職中であつた者で、同日以後內地に引き揚げた者に限り、これを適用する。