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不動産評価委員会官制
法令番号: 勅令第611号
公布年月日: 昭和21年12月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
公布:
昭和21年12月20日 勅令第611号
改正:
昭和24年5月31日 政令第149号
廃止:
昭和25年5月4日 政令第117号
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、不動產評價委員會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十九日
內閣総理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第六百十一号
不動產評價委員會官制
第一條
不動產評價委員會は、財務局長の監督に屬し、その諮問に應じ、財產稅法第二十六條第三項の規定によりその權限に屬せしめられた事項を調査審議する。
第二條
委員會は、財務局ごとに、これを置く。
第三條
委員會は、會長一人及び委員五十人以內で、これを組織する。
第四條
會長は、財務局長を以て、これに充てる。
委員は、關係各廳の一級又は二級の官吏、衆議院議員及び學識經驗ある者の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第五條
會長は、會務を總理する。
會長に事故があるときは、財務局長の指名する委員が、その職務を代理する。
第六條
委員會に幹事を置く。
幹事は、大藏部內の二級の官吏の中から、大藏大臣がこれを命ずる。
幹事は、會長の指揮を受け、庶務を整理する。
第七條
委員會に書記を置く。
書記は、財務局の二級又は三級の官吏の中から、財務局長がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、不動産評価委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十九日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第六百十一号
不動産評価委員会官制
第一条
不動産評価委員会は、財務局長の監督に属し、その諮問に応じ、財産税法第二十六条第三項の規定によりその権限に属せしめられた事項を調査審議する。
第二条
委員会は、財務局ごとに、これを置く。
第三条
委員会は、会長一人及び委員五十人以内で、これを組織する。
第四条
会長は、財務局長を以て、これに充てる。
委員は、関係各庁の一級又は二級の官吏、衆議院議員及び学識経験ある者の中から、大蔵大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
第五条
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、財務局長の指名する委員が、その職務を代理する。
第六条
委員会に幹事を置く。
幹事は、大蔵部内の二級の官吏の中から、大蔵大臣がこれを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受け、庶務を整理する。
第七条
委員会に書記を置く。
書記は、財務局の二級又は三級の官吏の中から、財務局長がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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