(運輸省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六百七号
公布年月日: 昭和21年12月18日
法令の形式: 勅令
朕は、運輸省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十七日
內閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第六百七号
運輸省官制の一部を次のように改正する。
第十二條中「又ハ保存」を「若ハ保存又ハ所要資材ノ生產」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第六百七号
運輸省官制の一部を次のように改正する。
第十二条中「又ハ保存」を「若ハ保存又ハ所要資材ノ生産」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。