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(運輸省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第六百七号
公布年月日: 昭和21年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
運輸通信省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、運輸省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十七日
內閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郞
勅令第六百七号
運輸省官制の一部を次のように改正する。
第十二條中「又ハ保存」を「若ハ保存又ハ所要資材ノ生產」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、運輸省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十七日
内閣総理大臣 吉田茂
運輸大臣 平塚常次郎
勅令第六百七号
運輸省官制の一部を次のように改正する。
第十二条中「又ハ保存」を「若ハ保存又ハ所要資材ノ生産」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
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