鉱業法令改正委員会官制
法令番号: 勅令第598号
公布年月日: 昭和21年12月11日
法令の形式: 勅令

審議経過

朕は、鉱業法令改正委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十日
內閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
勅令第五百九十八号
鉱業法令改正委員会官制
第一條 鉱業法令改正委員会は、商工大臣の監督に属し、その諮問に應じて鉱業関係法令の改正に関する重要事項を調査審議する。
第二條 委員会は、会長一人及び委員二十七人以內でこれを組織する。
前項定員の外、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三條 会長は、商工大臣を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員は、商工大臣の奏請により、関係各廳の一級又は二級の官吏、貴衆兩院議員及び学識経驗ある者の中から、內閣でこれを命ずる。
第四條 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、商工大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第五條 委員会に幹事を置く。商工大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
幹事は、会長の命を受けて、庶務を整理する。
第六條 委員会に書記を置く。商工大臣がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を受けて、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、鉱業法令改正委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月十日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
勅令第五百九十八号
鉱業法令改正委員会官制
第一条 鉱業法令改正委員会は、商工大臣の監督に属し、その諮問に応じて鉱業関係法令の改正に関する重要事項を調査審議する。
第二条 委員会は、会長一人及び委員二十七人以内でこれを組織する。
前項定員の外、必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
第三条 会長は、商工大臣を以て、これに充てる。
委員及び臨時委員は、商工大臣の奏請により、関係各庁の一級又は二級の官吏、貴衆両院議員及び学識経験ある者の中から、内閣でこれを命ずる。
第四条 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、商工大臣の指名する委員が、その職務を代理する。
第五条 委員会に幹事を置く。商工大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
幹事は、会長の命を受けて、庶務を整理する。
第六条 委員会に書記を置く。商工大臣がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を受けて、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。