(文部省官制の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百八十八号
公布年月日: 昭和21年12月4日
法令の形式: 勅令
朕は、文部省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
內閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郞
勅令第五百八十八号
文部省官制の一部を次のやうに改正する。
第二條中第七號を削り、第八號を第七號とする。
第九條中「專任百五人」を「專任百六人」に、「專任二百人」を「專任二百四人」に、「專任四人」を「專任七人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、文部省官制の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十二月三日
内閣総理大臣 吉田茂
文部大臣 田中耕太郎
勅令第五百八十八号
文部省官制の一部を次のやうに改正する。
第二条中第七号を削り、第八号を第七号とする。
第九条中「専任百五人」を「専任百六人」に、「専任二百人」を「専任二百四人」に、「専任四人」を「専任七人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。