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(手形証明手数料に関する勅令)
法令番号: 勅令第585号
公布年月日: 昭和21年12月2日
法令の形式: 勅令
沿革
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公布:
昭和21年12月2日 勅令第585号
実効性喪失:
審議経過
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕は、手形証明手数料に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三十日
內閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百八十五号
第一條
貿易廳に対し、手形が、貿易物資の製造、買入等貿易に関し、振り出されたことの証明の申請をなす者は、左に揭げる手数料を貿易廳に納めなければならない。
一
一覽拂又は振出の日から滿期の日までの期間が、三箇月以下の手形については、その手形金額の二千分ノ一に相當する金額
二
前号以外の手形については、その手形金額の千分の一に相当する金額
第二條
前條に規定する手数料は、日本銀行に対し、これを拂い込まなければならない。
前項の手数料收入は、貿易資金特別会計の歲入とする。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十二月三日から、これを施行する。
朕は、手形証明手数料に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三十日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百八十五号
第一条
貿易庁に対し、手形が、貿易物資の製造、買入等貿易に関し、振り出されたことの証明の申請をなす者は、左に掲げる手数料を貿易庁に納めなければならない。
一
一覧払又は振出の日から満期の日までの期間が、三箇月以下の手形については、その手形金額の二千分ノ一に相当する金額
二
前号以外の手形については、その手形金額の千分の一に相当する金額
第二条
前条に規定する手数料は、日本銀行に対し、これを払い込まなければならない。
前項の手数料収入は、貿易資金特別会計の歳入とする。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十二月三日から、これを施行する。
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