株式等評価委員会官制
法令番号: 勅令第580号
公布年月日: 昭和21年11月30日
法令の形式: 勅令

審議経過

朕は、株式等評價委員會官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十九日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百八十號
株式等評價委員會官制
第一條 株式等評價委員會は、中央株式等評價委員會及び地方株式等評價委員會とする。
中央株式等評價委員會は、大藏大臣の監督に屬し、その諮問に應じ、財產稅法施行規則第二十四條第四項の規定によりその權限に屬せしめられた事項を調查審議する。
地方株式等評價委員會は、財務局長の監督に屬し、その諮問に應じ、財產稅法施行規則第二十四條第四項の規定によりその權限に屬せしめられた事項を調查審議する。
第二條 中央株式等評價委員會は、大藏省に、これを置く。
地方株式等評價委員會は、財務局ごとに、これを置く。
第三條 中央株式等評價委員會は、會長一人及び委員二十人以內で、これを組織する。
地方株式等評價委員會は、會長一人及び委員三十人以內で、これを組織する。
專門の事項を調查させるため、中央株式等評價委員會に專門委員を置くことができる。
第四條 中央株式等評價委員會の會長は、大藏大臣を以て、地方株式等評價委員會の會長は、財務局長を以て、これに充てる。
第五條 中央株式等評價委員會の委員は、關係各廳の一級の官吏、貴族院議員、衆議院議員及び學識經驗ある者の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
地方株式等評價委員會の委員は、關係各廳の一級又は二級の官吏、衆議院議員及び學識經驗ある者の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
專門委員は、關係各廳の一級の官吏及び學識經驗ある者の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
第六條 會長は、會務を總理する。
會長に事故があるときは、中央株式等評價委員會に於ては、大藏大臣の指名する委員、地方株式等評價委員會においては、財務局長の指名する委員が、その職務を代理する。
第七條 委員會に幹事を置く。
中央株式等評價委員會の幹事は、關係各廳の一級又は二級の官吏の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命じ、地方株式等評價委員會の幹事は、大藏部內の二級の官吏の中から、大藏大臣がこれを命ずる。
幹事は、會長の指揮を受け、庶務を整理する。
第八條 委員會に書記を置く。
中央株式等評價委員會の書記は、大藏省の二級又は三級の官吏の中から、大藏大臣がこれを命じ、地方株式等評價委員會の書記は、財務局の二級又は三級の官吏の中から、財務局長がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に從事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、株式等評価委員会官制を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十九日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百八十号
株式等評価委員会官制
第一条 株式等評価委員会は、中央株式等評価委員会及び地方株式等評価委員会とする。
中央株式等評価委員会は、大蔵大臣の監督に属し、その諮問に応じ、財産税法施行規則第二十四条第四項の規定によりその権限に属せしめられた事項を調査審議する。
地方株式等評価委員会は、財務局長の監督に属し、その諮問に応じ、財産税法施行規則第二十四条第四項の規定によりその権限に属せしめられた事項を調査審議する。
第二条 中央株式等評価委員会は、大蔵省に、これを置く。
地方株式等評価委員会は、財務局ごとに、これを置く。
第三条 中央株式等評価委員会は、会長一人及び委員二十人以内で、これを組織する。
地方株式等評価委員会は、会長一人及び委員三十人以内で、これを組織する。
専門の事項を調査させるため、中央株式等評価委員会に専門委員を置くことができる。
第四条 中央株式等評価委員会の会長は、大蔵大臣を以て、地方株式等評価委員会の会長は、財務局長を以て、これに充てる。
第五条 中央株式等評価委員会の委員は、関係各庁の一級の官吏、貴族院議員、衆議院議員及び学識経験ある者の中から、大蔵大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
地方株式等評価委員会の委員は、関係各庁の一級又は二級の官吏、衆議院議員及び学識経験ある者の中から、大蔵大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
専門委員は、関係各庁の一級の官吏及び学識経験ある者の中から、大蔵大臣の奏請により、内閣でこれを命ずる。
第六条 会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、中央株式等評価委員会に於ては、大蔵大臣の指名する委員、地方株式等評価委員会においては、財務局長の指名する委員が、その職務を代理する。
第七条 委員会に幹事を置く。
中央株式等評価委員会の幹事は、関係各庁の一級又は二級の官吏の中から、大蔵大臣の奏請により、内閣でこれを命じ、地方株式等評価委員会の幹事は、大蔵部内の二級の官吏の中から、大蔵大臣がこれを命ずる。
幹事は、会長の指揮を受け、庶務を整理する。
第八条 委員会に書記を置く。
中央株式等評価委員会の書記は、大蔵省の二級又は三級の官吏の中から、大蔵大臣がこれを命じ、地方株式等評価委員会の書記は、財務局の二級又は三級の官吏の中から、財務局長がこれを命ずる。
書記は、上司の指揮を受け、庶務に従事する。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。