第一條 株式等評價委員會は、中央株式等評價委員會及び地方株式等評價委員會とする。
中央株式等評價委員會は、大藏大臣の監督に屬し、その諮問に應じ、財產稅法施行規則第二十四條第四項の規定によりその權限に屬せしめられた事項を調查審議する。
地方株式等評價委員會は、財務局長の監督に屬し、その諮問に應じ、財產稅法施行規則第二十四條第四項の規定によりその權限に屬せしめられた事項を調查審議する。
第二條 中央株式等評價委員會は、大藏省に、これを置く。
地方株式等評價委員會は、財務局ごとに、これを置く。
第三條 中央株式等評價委員會は、會長一人及び委員二十人以內で、これを組織する。
地方株式等評價委員會は、會長一人及び委員三十人以內で、これを組織する。
專門の事項を調查させるため、中央株式等評價委員會に專門委員を置くことができる。
第四條 中央株式等評價委員會の會長は、大藏大臣を以て、地方株式等評價委員會の會長は、財務局長を以て、これに充てる。
第五條 中央株式等評價委員會の委員は、關係各廳の一級の官吏、貴族院議員、衆議院議員及び學識經驗ある者の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
地方株式等評價委員會の委員は、關係各廳の一級又は二級の官吏、衆議院議員及び學識經驗ある者の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
專門委員は、關係各廳の一級の官吏及び學識經驗ある者の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命ずる。
會長に事故があるときは、中央株式等評價委員會に於ては、大藏大臣の指名する委員、地方株式等評價委員會においては、財務局長の指名する委員が、その職務を代理する。
中央株式等評價委員會の幹事は、關係各廳の一級又は二級の官吏の中から、大藏大臣の奏請により、內閣でこれを命じ、地方株式等評價委員會の幹事は、大藏部內の二級の官吏の中から、大藏大臣がこれを命ずる。
中央株式等評價委員會の書記は、大藏省の二級又は三級の官吏の中から、大藏大臣がこれを命じ、地方株式等評價委員會の書記は、財務局の二級又は三級の官吏の中から、財務局長がこれを命ずる。