財産税等収入金特別会計規則
法令番号: 勅令第575号
公布年月日: 昭和21年11月27日
法令の形式: 勅令
朕は、財產稅等收入金特別會計規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十六日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百七十五號
財產稅等收入金特別會計規則
第一條 歲入歲出の豫定計算書は、所管大臣が、これを調製して、前年度の九月三十日までに、これを大藏大臣に送付しなければならない。
第二條 每年度內に支拂うべき義務を生じ、每年度出納の完結までに支出濟とならない歲出で、時效完成に至らないものは、支出未濟として順次翌年度に繰り越すものとする。但し、支出未濟の繰返額は、支出濟額と合せて豫算額を超過してはならない。
第三條 財產稅等收入金特別會計法第四條第一項に規定する資產の現在額は、同法第一條第二項に規定する物納財產及び舊勘定預金等については當該資產を財產稅法又は戰時補償特別措置法に基いて收納した收納價額、財產稅及び戰時補償特別稅の延納許可額については當該許可額によつて計算した額とする。
第四條 歲入歲出の決定計算書は、所管大臣が、これを調製して、翌年度の七月三十一日までに、これを大藏大臣に送付しなければならない。
所管大臣は、每年度財產稅及び戰時補償特別稅の徵收額表及び財產目錄を調製して、翌年度の七月三十一日までに、これを大藏大臣に送付しなければならない。
財產稅及び戰時補償特別稅の徵收額表及び財產目錄の樣式は、所管大臣が、大藏大臣と協議して、これを定める。
第五條 この勅令に規定されていない事項については、會計規則を準用する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十一月二十八日から、これを施行する。但し、同年十月三十日以後の收入金について、これを適用する。
朕は、財産税等収入金特別会計規則を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十六日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百七十五号
財産税等収入金特別会計規則
第一条 歳入歳出の予定計算書は、所管大臣が、これを調製して、前年度の九月三十日までに、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
第二条 毎年度内に支払うべき義務を生じ、毎年度出納の完結までに支出済とならない歳出で、時効完成に至らないものは、支出未済として順次翌年度に繰り越すものとする。但し、支出未済の繰返額は、支出済額と合せて予算額を超過してはならない。
第三条 財産税等収入金特別会計法第四条第一項に規定する資産の現在額は、同法第一条第二項に規定する物納財産及び旧勘定預金等については当該資産を財産税法又は戦時補償特別措置法に基いて収納した収納価額、財産税及び戦時補償特別税の延納許可額については当該許可額によつて計算した額とする。
第四条 歳入歳出の決定計算書は、所管大臣が、これを調製して、翌年度の七月三十一日までに、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
所管大臣は、毎年度財産税及び戦時補償特別税の徴収額表及び財産目録を調製して、翌年度の七月三十一日までに、これを大蔵大臣に送付しなければならない。
財産税及び戦時補償特別税の徴収額表及び財産目録の様式は、所管大臣が、大蔵大臣と協議して、これを定める。
第五条 この勅令に規定されていない事項については、会計規則を準用する。
附 則
この勅令は、昭和二十一年十一月二十八日から、これを施行する。但し、同年十月三十日以後の収入金について、これを適用する。