第一條 歲入歲出の豫定計算書は、所管大臣が、これを調製して、前年度の九月三十日までに、これを大藏大臣に送付しなければならない。
第二條 每年度內に支拂うべき義務を生じ、每年度出納の完結までに支出濟とならない歲出で、時效完成に至らないものは、支出未濟として順次翌年度に繰り越すものとする。但し、支出未濟の繰返額は、支出濟額と合せて豫算額を超過してはならない。
第三條 財產稅等收入金特別會計法第四條第一項に規定する資產の現在額は、同法第一條第二項に規定する物納財產及び舊勘定預金等については當該資產を財產稅法又は戰時補償特別措置法に基いて收納した收納價額、財產稅及び戰時補償特別稅の延納許可額については當該許可額によつて計算した額とする。
第四條 歲入歲出の決定計算書は、所管大臣が、これを調製して、翌年度の七月三十一日までに、これを大藏大臣に送付しなければならない。
所管大臣は、每年度財產稅及び戰時補償特別稅の徵收額表及び財產目錄を調製して、翌年度の七月三十一日までに、これを大藏大臣に送付しなければならない。
財產稅及び戰時補償特別稅の徵收額表及び財產目錄の樣式は、所管大臣が、大藏大臣と協議して、これを定める。
第五條 この勅令に規定されていない事項については、會計規則を準用する。