(物品会計規則の特例に関する勅令)
法令番号: 勅令第561号
公布年月日: 昭和21年11月22日
法令の形式: 勅令

審議経過

朕は、物品會計規則の特例に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郞
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百六十一號
第一條 この勅令で貿易資金に屬する物品と稱するのは、貿易資金特別會計法第三條第一項の規定に基いて、貿易資金の運用によつて取得した物品をいう。
第二條 貿易資金に屬する物品については、物品會計官吏又は物品出納員は、物品會計規則第六條の規定にかかわらず、貿易廳長官の定める規程に基いた命令によつて、これを出納することができる。
第三條 貿易資金に屬する物品の出納に關しては、當分の間、貿易廳長官の定める書類を以て物品會計規則第十條第一項に規定する物品の出納帳簿に代えることができる。
附 則
この勅令は、貿易資金特別會計法施行の日から、これを施行する。
朕は、物品会計規則の特例に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
商工大臣 星島二郎
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百六十一号
第一条 この勅令で貿易資金に属する物品と称するのは、貿易資金特別会計法第三条第一項の規定に基いて、貿易資金の運用によつて取得した物品をいう。
第二条 貿易資金に属する物品については、物品会計官吏又は物品出納員は、物品会計規則第六条の規定にかかわらず、貿易庁長官の定める規程に基いた命令によつて、これを出納することができる。
第三条 貿易資金に属する物品の出納に関しては、当分の間、貿易庁長官の定める書類を以て物品会計規則第十条第一項に規定する物品の出納帳簿に代えることができる。
附 則
この勅令は、貿易資金特別会計法施行の日から、これを施行する。