第一條 特赦及び特定の者に對する減刑又は復權の上奏、申立等は、當分の間、この勅令に定める手續によることができる。
第二條 沖繩縣、樺太、朝鮮若しくは臺灣又は關東州、南洋群島その他日本國外の地域において刑に處せられた者に對する特赦、減刑又は復權は、恩赦令第十九條の規定にかかわらず、司法大臣がこれを上奏することができる。
第三條 前條に規定する者については、恩赦令第十三條第一項の規定にかかわらず、內地(沖繩縣及び樺太を除く。以下同じ。)におけるその者の本籍若しくは住居の在る地又はその者の在監し、若しくは在監した監獄の所在地を管轄する地方裁判所の檢事は、司法大臣に特赦又は減刑の申立をすることができる。
前項に規定する者の在監する內地の監獄の長が、その者につき恩赦令第十三條第一項の規定によりする特赦又は減刑の申立は、同條第二項の規定にかかわらず、その監獄の所在地を管轄する地方裁判所の檢事を經由してこれをすることができる。
第四條 第二條に規定する者については、恩赦令第十五條第一項の規定にかかわらず、內地におけるその者の本籍若しくは住居の在る地又はその者の在監した監獄の所在地を管轄する地方裁判所の檢事は、職權を以て、又は本人の出願により、司法大臣に復權の申立をすることができる。
第五條 第二條の場合において特赦、減刑又は復權の裁可があつたときは、恩赦令第十七條の規定にかかわらず、司法大臣は、その申立をした地方裁判所の檢事に、又、監獄の長の申立に係るものについてはその經由した地方裁判所の檢事に、特赦狀、減刑狀又は復權狀を送付して、これを本人に下付せしめなければならない。
第六條 特赦、減刑又は復權の申立書に添附すべき判決の謄本又は抄本は、恩赦令第十四條及び第十六條の規定にかかわらず、檢事の作成に係る書面でその者の罪となるべき事實及びこれに對する法令の適用を示すものを以て、これに代えることができる。