第一條 會社經理應急措置法及び企業再建整備法の施行に關する事務で大藏大臣の權限に屬せしめられたものは、大藏省理財局において、これを掌る。
金融緊急措置令の施行に關する事務竝びに金融機關經理應急措置法及び金融機關再建整備法の施行に關する事務で大藏大臣の權限に屬せしめられたものは、大藏省銀行局において、これを掌る。
第二條 大藏大臣は、左に揭げる事務の一部を、財務局に分掌させることができる。
一 會社經理應急措置法及び企業再建整備法の施行に關する事務
二 金融緊急措置令、金融機關經理應急措置法及び金融機關再建整備法の施行に關する事務
三 一般會計及び特別會計の豫算決算に關する調査に關する事務
第三條 前條に規定する事務の一部を分掌させるため、各財務局管內須要の地に、臨時に、財務局の地方部を置く。
前項に規定するものの外、大藏大臣は、必要に應じ、財務局の事務の一部を、地方部に分掌させることができる。
地方部の位置、名稱及び管轄區域は、大藏大臣が、これを定める。
地方部長は、二級の大藏事務官を以て、これに充てる。