(経済再建整備に関する法律の施行に関する大蔵大臣主管事務の所掌部局等に関する勅令)
法令番号: 勅令第五百四十四號
公布年月日: 昭和21年11月16日
法令の形式: 勅令
朕は、經濟再建整備に關する法律の施行に關する大藏大臣主管事務の所掌部局等に關する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十五日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百四十四號
第一條 會社經理應急措置法及び企業再建整備法の施行に關する事務で大藏大臣の權限に屬せしめられたものは、大藏省理財局において、これを掌る。
金融緊急措置令の施行に關する事務竝びに金融機關經理應急措置法及び金融機關再建整備法の施行に關する事務で大藏大臣の權限に屬せしめられたものは、大藏省銀行局において、これを掌る。
第二條 大藏大臣は、左に揭げる事務の一部を、財務局に分掌させることができる。
一 會社經理應急措置法及び企業再建整備法の施行に關する事務
二 金融緊急措置令、金融機關經理應急措置法及び金融機關再建整備法の施行に關する事務
三 一般會計及び特別會計の豫算決算に關する調査に關する事務
第三條 前條に規定する事務の一部を分掌させるため、各財務局管內須要の地に、臨時に、財務局の地方部を置く。
前項に規定するものの外、大藏大臣は、必要に應じ、財務局の事務の一部を、地方部に分掌させることができる。
地方部の位置、名稱及び管轄區域は、大藏大臣が、これを定める。
地方部長は、二級の大藏事務官を以て、これに充てる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、経済再建整備に関する法律の施行に関する大蔵大臣主管事務の所掌部局等に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百四十四号
第一条 会社経理応急措置法及び企業再建整備法の施行に関する事務で大蔵大臣の権限に属せしめられたものは、大蔵省理財局において、これを掌る。
金融緊急措置令の施行に関する事務並びに金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法の施行に関する事務で大蔵大臣の権限に属せしめられたものは、大蔵省銀行局において、これを掌る。
第二条 大蔵大臣は、左に掲げる事務の一部を、財務局に分掌させることができる。
一 会社経理応急措置法及び企業再建整備法の施行に関する事務
二 金融緊急措置令、金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法の施行に関する事務
三 一般会計及び特別会計の予算決算に関する調査に関する事務
第三条 前条に規定する事務の一部を分掌させるため、各財務局管内須要の地に、臨時に、財務局の地方部を置く。
前項に規定するものの外、大蔵大臣は、必要に応じ、財務局の事務の一部を、地方部に分掌させることができる。
地方部の位置、名称及び管轄区域は、大蔵大臣が、これを定める。
地方部長は、二級の大蔵事務官を以て、これに充てる。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。